取締役は必ず1人以上選任しなければならない
取締役会設置なら3人以上を選任
発起人は、株式引受けの終了後に、取締役の選任をしなければなりません。取締役は1人定めればそれで足ります。ただし、設立しようとする会社が取締役会設置会社の場合は、3人以上の取締役を選任しなければなりません。また、設立しようとする会社の機関構成により、「取締役と共同で貸借対照表などの計算書類を作成する」会計参与や「貸借対照表などの計算書類を監査する」会計監査人を選任することもできます。取締役や監査役は必ずしも発起人から選ぶ必要はありません。取締役や監査役の選任方法はつぎのような手順です。発起人が株式引受人として引き受けた株式1株につき1個の議決権(1株1議決権)を有し、その議決権の過半数によって決定します。発起人が2人以上いる場合は発起人会(発起人による会議)の開催により決定します。発起人が1人の場合、他に誰もいないため、その1人の発起人がすべて決定することができます。
ただ、定款に取締役や監査役を記載して定めておけばあらためて選任手続きをする必要はありません。そのため、定款に取締役や監査役を記載しておくことで選任手続きは省略できます。取締役や監査役は定款に記載しておきましょう。
取締役会を設置する場合には代表取締役を選定する
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、取締役の中から代表取締役を選定します。会社設立時の代表取締役の選定は、取締役の過半数によって決定します。代表取締役の選定に伴う取締役会は、定款認証後に行います。代表取締役に選定された人が、代表取締役に就任するためには、就任の承諾が必要です。就任承諾書には、代表取締役が個人の実印を押印しなければなりません。取締役会終了後は議事録の作成をおこないます。議事録には議事経過の要領とその結果を記載します。そして、この議事録に出席した取締役(場合によっては監査役)の全員が署名または記名押印します。
登記申請書類や届出書類を作成する
会社設立の登記申請は、会社を代表する者が本店所在地を管轄する法務局(登記所)に会社設立登記申請の書面を提出して行うのが原則です。代表者が申請するのが原則ですが、代理人(司法書士)に申請を依頼することもできます。その場合には、申請人(会社を代表する者)の委任状が必要です。会社設立登記申請に必要な書類は、各々1通ずつを用意します。会社での保存用を含めると2部ずつ作成することになります。会社設立の登記申請書や登記申請添付書類ができあがったら、誤字、脱字、脱印、訂正箇所の訂正印、記載内容などを、入念にチェックしておきましょう。