公告の方法は定款に記載します。
公告とはどういうことか
公告の方法は3種類です |
①官報に掲載する方法 |
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 |
③電子公告 |
インターネットを使った電子公告もできます
一定の事項を広く社会に知らせることを公告といいます。会社の公告方法には、①官報(法令などを国民に知らせるために発行される国の機関紙)に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告、の3種類があります。どの方法を採用するかは自由であり、いずれかの方法を定款で定めます。会社が③の方法を公告方法として定めた場合でも、事故その他やむを得ない事由により電子公告により公告できない時は、①又は②の方法で公告すると定めることも可能です。会社の広告は定款の相対的記載事項(定款に記載がない場合は効力が発生しない事項)に該当します。定款に定めがない場合は、官報に掲載する方法となります。なお、公告の方法につきましては、登記する必要があります。
電子公告の制度
インターネットを使って、不特定多数の人が公告内容の情報提供を受けることができる制度のことを、電子公告といいます。電子公告を採用する場合は、定款に、電子公告を公告方法とする旨を記載します。事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない時は、官報又は日刊新聞紙のどちらかに掲載することを定めることもできます。
電子公告を採用する場合、会社は、公告内容の情報提供を受ける際に必要となるウェブサイトのアドレスなどの登記が必要です。電子公告をしなければならない期間(公告期間)は以下のようになっています。
①特定の日から一定の期間前に公告しなければならない場合は、その特定の日まで
②決算公告の場合は、定時株主総会の終結の日から5年を経過する日まで(貸借対照表などの計算書類を公告する場合)
③公告で定める期間内に株主や債権者が異議を述べることができる旨の公告をする場合は、その期間が経過するまで
④その他の公告の場合は、公告を開始してから1か月を経過する日まで
仮に、予測不能な事故やサーバー等の保守点検などの事由によって、公告期間中に公告が一時的に中断した時でも、一定要件を満たした正当な理由が会社にある場合は、公告の効力に影響はありません。会社は、その電子公告の期間中において、きちんと電子公告がなされているかについて、調査機関(株式会社NTTデータなど法務大臣の登録を受けた民間の機関)の調査を受けなければなりません。ただし、貸借対照表の公告を電子公告で行う場合には、例外的に調査機関の調査は不要になります。
定款への記載する時は、定款の記載例のように、まず定款への記載方法を定め、その方法が官報であれば、【定款の記載例①】のように記載します。電子公告によって公告する場合は、【定款の記載例②】のように記載します。
【定款の記載例①】
(公告の方法)
第〇条 当会社の公告は、官報に掲載する。
公告方法記載のポイント
この例は、会社の公告方法を、官報に掲載する方法としています。通常の場合、公告方法の多くは、官報に掲載することとされています。
【定款の記載例②】
(公告の方法)
第〇条 当会社の公告は、電子公告によりこれを行う。但し、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する××経済新聞に掲載して公告する。
公告方法記載のポイント
この例は、会社の公告方法を、電子公告とするとしています。但書では、やむを得ない理由で電子公告を行なえない場合の補充的な公告方法(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法)を定めています。