発起人以外の第三者も代理人になれる
記入ミスに備えて余白に捨印を押しておくと便利です
発起人が作成した定款の作成が終わると本店の所在地を所轄する公証役場に発起人全員が直接出頭し、定款に氏名を書いて押印して公証人の認証を受けることになります。自分で公証役場に行く時間がない場合には、代理人に定款認証手続きを委任することができます。代理人は発起人以外の第三者でも認められています。代理人に発起人のうち1人がなった場合には、委任状に残りの発起人が住所、氏名を書いて押印します。
印鑑は実印を使います
この場合の印鑑は、市区町村長(役所)にあらかじめ届け出てある実印を押します。代理人が、会社、法人である場合は、本店の所在地、商号、代表者の資格、肩書、氏名を記入し、商号の左横に発起人と記入するだけで、代表者の住所は記入しません。委任状に記載する住所は、発起人が会社の場合は本店の所在地、そうでない場合は、印鑑証明書に記載されている住所と一致していなければなりません。定款の認証を受けるために公証役場に持参するものは、定款3通(電子定款の場合は不要)、代理人を出頭させる場合の委任状、発起人全員の印鑑証明書、定款の表紙の裏面に添付する4万円の収入印紙(電子定款の場合は不要)、定款認証手数料(5万円)などとなっています。