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公証役場へ行く前の事前準備その②

当事者を確認するための資料

 誰が公証役場に行くか  当事者確認のための資料
個人の場合(本人提出)  印鑑証明書あるいは運転免許証
法人の場合(本人提出)  代表者の印鑑証明書、会社の登記事項証明書
代理人が公証役場に  行く場合  発起人が署名または記名押印した委任状と発起人の印鑑証明書、   代理人の印鑑証明書
 

印鑑証明書などを提出する場合

定款を公証人に認証してもらう場合、発起人、または、発起人から依頼を受けた代理人でなければなりません。そこで、公証人法では、公証人は、嘱託人(発起人)またはその代理人が本人であることを審査し、確認することを要求しています。本院であることを証明する客観的証拠を、公証人に対して提出することによって、本人性を確認するのです。公証人法では、官公署(役所)の作成した印鑑証明書の提出、または、その他、これらに準ずべき確実な方法によって、証明すると規定しています。これらの証明手段について、以下でご説明します。
①印鑑証明書
本人性の証明には、印鑑証明書の提出が予定されています。印鑑証明書は、公正証書の嘱託に限らず、あらゆるケースで本人性の確認のために使用されています。印鑑証明書は、いわゆる実印の印影を市区町村役場に登録しておいて(印鑑登録)、必要に応じて、その証明をしてもらう文書です。交付手続きには、本人の所持しているカードが必要ですので、本人であることの確認には適した方法です。いつ交付されたものでもよいわけではなく、交付後3ヵ月以内を有効期間としています。
②その他の方法
ほとんどの人が印鑑登録をしていますので、印鑑証明書による方法が無難です。運転免許証やパスポートの提示によっても本人性の確認はできますが、定款作成の場合、印鑑証明書以外を認めていない公証役場もありますので、注意が必要です。
③登記事項証明書
会社が発起人になる場合、会社の登記事項証明書が必要になります。登記事項証明書とは、磁気ディスクで作成された登記簿の内容を紙にプリントアウトし、登記官による認証文が記され、認証印が押印されているものです。登記事項証明書には、会社の商号(社名)、会社の目的、会社の本店(住所)、取締役名、などが記録されています。登記時事項証明書を用意するのは、新しく設立する会社の目的が現在の会社の目的と同種のものであるかを確認するためです。登記事項証明書の交付を申請する場合、法務局で登記事項証明書交付申請書に自分の住所、氏名、商号(会社名)、本店(本社所在地)などを記入し、必要事項にチェックを入れて窓口に提出します。登記事項証明書も交付後、3ヵ月以内を有効期間としています。  
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