会社設立後に、規定条件を満たす小さな会社がこの申請書を提出すれば、毎月の納税手続きの手間を、年2回に軽減できます。納税時期の資金不足には注意が必要です。
従業員が常時10人未満の小規模会社なら
会社が従業員の給料から源泉徴収する所得税を源泉所得税といいます。源泉所得税は毎月納めますから、納付作業の手間が毎月かかってしまいます。そこで小規模な会社に限り、毎月の納付を年2回の納付にできるという特例があるのです。
この特例を受けるために提出するのが、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」という書類です。特例が受けられるのは、従業員が常時10人未満の会社です。パートやアルバイト、正社員を問わず、給料を支払う対象の人をすべてカウントして「10人未満」が条件(臨時従業員は対象外)となっています。
年2回の納期はあらかじめ決まっていて、1月~6月分が7月10日まで、7月~12月分は翌年の1月20日までです。この時期設定は会社の事業年度に関係なく、全ての会社に共通です。
納付する金額が安くなるわけではありません
この特例は、あぅまで納税の手続きが12回(毎月)から2回(半年ずつ)に減るというだけで、税金の額が安くなるわけではありませんから間違えないようにしないといけません。
また、従業員数にもよりますが、半年分の源泉所得税はまとまった金額になります。資金繰りには注意が必要です。
会社設立に伴いほかにも税務署に提出する書類があることですし、その時に、本申請書も一緒に出しておきましょう。