取締役会を置かない会社では監査役をを置くケースは多くありません。
監査役とは
監査役は、取締役ら経営者の業務執行を監査する機関です。また、貸借対照表や損益計算書などの計算書類をチェックし内容に誤りがないかを監査します。
取締役会設置会社では監査役を置くのが原則です
会社に取締役会を設置した場合には、原則として監査役を置かなければなりません。しかし、非公開会社であり会計参与(会社の計算書類を取締役と共同して作成する機関)を置いた場合には、監査役は置かなくてもかまいません。取締役会非設置会社であれば、監査役や会計参与は置く必要はありませんが、定款に記載することで置くことができます。定款への記載方法は本ページ下部の【定款の記載例】のようにします。会計参与を置く場合は【定款の記載例】の監査役の部分を会計参与に変えます。ただ、実務上ほとんどの会社では、顧問税理士が監査役や会計参与の役割を行いますので、取締役会非設置会社で監査役や会計参与を置くケースはあまりありません。なお、監査役と会計参与の違いは、監査役は取締役が作成した計算書類を事後チェックする機関であるのに対し、会計参与は取締役とともに計算書類を作成するという機関であるという点です。
【定款の記載例】
(監査役の員数)
第〇条 当会社には、監査役を1人以上置く。
監査役設置の記載ポイント
この例は、監査役を設置する場合の規定です。