092-725-3126

夜間、土日祝日対応! 受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号 福岡法務局から徒歩1分

092-725-3126

夜間、土日祝日対応!
受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号
福岡法務局から徒歩1分

設立にかかる費用を記載する

設立費用とは

定款認証や登記にかかる費用は記載しなくてもよい

設立費用とは、文字通り、発起人が会社設立のために支出した費用のことです。たとえば、事務所を借りた場合の賃料や株主の募集にかかった広告費などが、設立費用にあたります。会社が成立する前に、実際に事務所を借りたり、株主の募集をしたりするのは、発起人です。つまり、発起人がまず設立のための費用を負担することになるわけです。ただ、設立費用は会社の設立にかかった費用ですから、最終的には成立後の会社が負担すべきものです。 そこで、発起人は、自分が立て替えていた設立費用を成立後の会社に請求することができます。ただ、発起人が無制限に設立費用を会社に請求できるとすると、不当な請求がなされる可能性があり、会社が不相当な負担を負う危険があります。そのため、設立費用についても厳格な扱いが必要とされています。つまり、定款に記載し、検査役が調査で認めれば、発起人は、設立にかかった費用の支払いを会社に請求することができるのです。ただ、定款認証の手数料や払込取扱機関(金融機関)の報酬、登記にかかる登録免許税については、発起人の権限乱用の危険がないため、設立費用には含まれません。定款には、以下の【定款の記載例】のように、設立費用を記載します。記載例のように〇〇万円以内と記載してもよいでしょう。
未払いの設立費用はどうなるのか
設立費用について発起人の未払いがある場合、会社が成立すると、その債務は会社の債務となるのでしょうか。それとも、発起人の債務となるのでしょうか。たとえば、会社の設立のために借りた事務所の賃料が支払われていなかった場合、貸主は、その賃料の請求を発起人に対してすることができるのか、それとも、成立後の会社に対してすることができるのか、という問題です。定款の記載、検査役の調査といった手続きを経ている金額については会社の債務となりますが、それ以外の金額については発起人の債務となるというのが、裁判所の立場です。先程の例でいえば、定款の記載などの手続きを経ているかどうかによって、貸主は発起人に賃料を請求できる場合と会社に請求できる場合の両方があることになります。   【定款の記載例】 (設立費用) 第〇条 当会社の設立費用は、金〇〇〇万円以内とする。
設立費用記載のポイント
本例は、発起人が設立のために支出する費用について定めた規定です。      
Copyright(c) 2018 会社設立ベストパートナーズ福岡All Rights Reserved.