会社設立後は都道府県と市区町村にも書類を提出しなければなりません。
都道府県に提出する書類
新たに事業を開始した場合、その事業所が所在する都道府県にも所定の届出を提出しなければなりません。具体的には、法人設立・設置届出書、または法人設立届出書を都道府県税事務所に提出します。添付書類の主なものは次のとおりです。
①定款などの写し(コピーでも可)
②登記事項証明書
市区町村に提出する書類
新しく会社を設立した場合や、事務所、事業所などを解説した場合は、法人の事務所、事業所等の開設申告書を市区町村に提出します。提出の際に、登記事項証明書と定款の写しを添付します。また、その後に商号、所在地、代表者、事業年度、資本金などの異動(変更)や、事務所、事業所の廃止、解散が生じた場合は、そのつど「法人の異動届」を提出しなければなりません。異動届を提出する際には登記事項証明書などの異動の事実がわかる書類を併せて提出しなければなりません。