設立時の出資財産の価額またはその最低額を記載します。
資本金の制限はない
原則として、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額が、会社の資本金になります。この規定は、定款の絶対的記載事項です。株式会社の設立にあたり資本金はいくらでもかまいません。定款には、「株式会社の設立に際して出資される財産額」またはその最低額を定めればよいので、その下限額は1円でもよいというわけです。
ただ銀行などから資金を借りる場合や、他の会社と取引をする場合に、資本金があまりに少ないと、融資や取引ができなくなることがありえますので、ある程度の資本金はあったほうがよいかもしれません。
定款の記載例では、「300万円の金銭出資を受けることとする」と記載していますが、実際にはより少額の資本金で設立されるケースは多いです。資本100万円未満での設立は約49パーセント、100万円以上300万円未満は約29パーセントというデータもあります。
【定款の記載例】
(設立に際して出資される財産の価額)
第〇条 当会社は、設立に際して金300万円の金銭出資を受けることとする。
資本金記載のポイント
本例は、設立に際して出資される財産の価額を定めた規定です。ここで払込んだ財産の価額が、原則として、資本金になります。ただ、ここで払込んで財産の額の2分の1を超えない額を資本金として計上しないこともできます。