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Archive for the ‘未分類’ Category

会社設立と都道府県市町村への届出

2014-06-15
税務署で国税の届出をすると同時に、都道府県県税事務所と市町村役場へ地方税の届出をします。法人設立届出書に必要な書類を添えて提出しましょう。

法人設立届出書と添付書類を提出

国税(法人税)について税務署への届出をしたら、今度は地方税に関する届出をします。会社が納める地方税は、法人住民税と法人事業税の2種類です。地方税の届出は、都道府県税事務所と市町村役でそれぞれ行います。提出するのは、税務署に提出したのと同じ「法人設立届出書」です。 また、添付書類も定款のコピーと登記事項証明書(必ず履歴事項証明書)までは同じなのですが、各都道府県税事務所や市町村役場によってほかの添付書類が必要なケースもあります。必ず事前に所轄の事務所・役場へ問い合わせて確認してください。提出期限も全国一律ではなく、都道府県や市町村によって異なりますので、問い合わせたときに聞いておきましょう。

提出期限に注意

地方税の届出については、東京都とそれ以外の道府県で少し違いがありますので注意が必要です。 まず、東京23区内にある会社は、都税事務所への届出が自動的に区役所への届出を兼ねることになっていますので、区役所への届出は不要です。また、東京都下(23区以外の地域)は会社の設立日から15日以内に届出をしなければなりません。ほかの道府県では設立後1カ月以内というところが多く、それに比べると非常に短い期間設定といえます。登記申請をした日から2週間しかないわけですから、早めの準備と提出が必要です。
事業税
何かしら事業を行っている会社(つまり全会社)に対して、その会社のある地方自治体が課す税金です。個人なら貴人事業税、法人なら法人事業税となります。決算が赤字の時は納める必要がありません。    

会社設立と就業規則

2014-06-10
会社のルールを書面にまとめて就業規則を作っておけば、いろいろなトラブルを回避できます。後回しにせず、早めに作成しましょう。

従業員10人以上なら提出が必要です

ある会社で、パートとして数年間勤めた人が退職金を要求したとします。もし「パートさんの退職金」に関する規定を会社が定めていなければ、正社員のルールが適用されそのパートさんは退職金を請求できることになります(ただし、平成20年4月より、短時間労働者の雇用時に、昇給・退職金・賞与それぞれの有無の明示が義務付けられました)。 このようなトラブルを避けるためにも、具体的な就業規則を作ります。会社の方針や日常的な職場のルールから一歩進めて、就業規則として書面にまとめましょう。また、常時10人以上の従業員を抱える会社には、就業規則を労働基準監督署に提出する義務があります。

就業規則には定款と同じく3つの要素があります

就業規則には、定款と同様に記載事項の分類があります。 ①絶対的記載事項(始業・終業時刻、休日、給料、退職、解雇などについて) ②相対的記載事項(ボーナス、退職金、災害時の対応や補償などについて) ③任意的記載事項(たとえば、掃除の分担といったその会社に特有のルールなどです) 退職金などの有無の明治義務化により、冒頭のケースのようなトラブルは減るとおもわれます。ただ、具体的な内容を就業規則に織り込むことまでは義務化されていませんので、トラブルを回避するには、きちんと就業規則に織り込んでおくことが望ましいといえます。    

会社設立と年金事務所への届出

2014-05-21
すべての法人には、社会保険に加入する義務があります。速やかに所轄の年金事務所で届出をしましょう。

すべての法人が必ず社会保険に加入

生命保険会社などが商品として販売する私的な保険に対し、健康保険や厚生年金保険、労働保険、雇用保険など国が運営する保険があります。社会保険は、公的保険全体をさしたり、あるいはその中の健康保険と厚生年金をさしたりする言葉です。健康保険と厚生年金にはすべての企業が加入しなければなりません。保険料は所得税のように会社が本人(従業員や被保険者)に代わって毎月納めますが、保険料の半分は会社が負担するよう決められています。

必要書類を確認

社会保険の届出は、本店所在地の所轄の社会保険事務所で行います。用紙に書き込んで作成する書類に加えて、いろいろな添付書類が必要です。記入して作る書類と添付書類は、地域や会社の実情によって多少異なりますので、あらかじめ所轄の年金事務所に確認したうえで準備してください。年金事務所にって会社設立の旨を伝えれば、記入用の原紙など必要書類をもらえますので、その際に窓口にお尋ねになるのも一つの方法です。社会保険の加入は全法人の義務ですから、会社を設立したら速やかに届出をすませましょう。  

会社設立と労働基準監督署への届出

2014-05-20
会社を設立し従業員を1人でも雇ったら、労働保険に加入する届出を出します。届出には期限が定められていますので、必要書類の準備は早めにしておくとよいでしょう。

従業員を雇った時に必要な届出・・・労働保険とは

社会保険の一種とされることもあるとおり、健康保険や厚生年金保険と同じく労働保険も国の公的な保険です。労災保険と雇用保険を合わせて労働保険とよんでいます。労災保険は勤務中の事故に対する保険です。社会保険は会社を設立すれば社長1人の会社でも加入しなければなりませんが、労働保険は会社を設立し従業員を雇った時に加入が必要になります。 つまり、労働保険の対象者は社長ではなく、従業員なのです。ただし、小さな会社の実情として、雇っている従業員に混じって社長も同じように業務をこなしていること少なくありません。その場合、社長自身も労災保険に加入できることがあります(社長は被雇用者ではありませんので雇用保険には加入できません)。

提出期限に注意

労災保険と雇用保険の手続きは連動していますが、届出先は別です。まず、労働基準監督署で労働保険全体としての届出と、労災保険の届出をします。従業員名簿などの必要書類(事前に窓口で確認しておきましょう)を添えて、①労働関係成立届、労働保険概算保険料申告書、の2つを提出しましょう。①の届出により労働保険番号が得られ、その番号を使って雇用保険の届出を行うという段取りになっています。 労働保険の届出には期限がありますので、会社を設立して、従業員の採用が決まったら、すぐに準備に取りかかりましょう。  

会社設立とハローワークへの届出

2014-05-18
従業員を雇った会社は、労災保険に加えて、失業手当の給付などに必要な雇用保険に加入します。労働保険として両方まとめて加入するのが一般的です。届出は、労働基準監督署→ハローワークの順で行います。

雇用保険の届出

労働基準監督署で労働保険全体と労災保険の届出をしたら、次にハローワーク(公共職業安定所)へ行って雇用保険の届出をします。雇用保険は失業手当の給付や雇用に関する助成金の支給などを目的とした国の保険です。雇用保険料と労災保険料は、労働基準監督署で提出する概算保険料申告書に基づいて一括前納し、過不足はあとで生産されます。

関係成立届の控えなどを添付

ハローワークに届け出る書類のうち、原紙に書き込んで提出するのが、①雇用保険適用事業所設置届、②雇用保険被保険者資格取得届、の2つです。これらの記入時に、労働保険の届出により決まった労働保険番号が必要になりますので、前述のように、労働基準監督署→ハローワーク、の順で届け出るわけです。雇用保険の届出にも、労災保険と同じく添付書類がありますから、忘れないように注意が必要です。 主な添付書類は、労働保険関係成立届の控え、登記事項証明書、従業員名簿などです。雇った従業員が前の職場で雇用保険に加入していた場合は、その被保険者証も必要です。届出用紙をもらいにハローワークの窓口に行った際に、届出用紙以外の必要書類についても確認しておくとよいでしょう。また、雇用保険の届け出にも期限がありますので十分注意が必要です。  

会社設立と融資と出資@福岡

2014-05-13
会社設立の資金調達は、融資や出資が主な方法になります。

「融資」と「出資」を使い分ける

会社設立に向けて資金集めをしているあなたの前に、投資家が現れたとしましょう。あなたの設立計画に共感し、事業開始に必要な資金を出資すると提案してきました。思わず飛びつきそうになる良い話に思えますが、じっくり考えなければなりません。1人の出資額が多すぎると、その出資者の発言権が強くなりすぎます。十分な資本金で会社を設立しても、その実権を特定の株主に握られてしまっては意味がありません。 そこで、投資家から会社から直接に出資するのではなく、融資として一旦、自分のお金にしてから、それを自分の出資金とすることを検討することも必要です。たしかに、出資の場合は、出資額以上の責任は負わないのですが、融資は私財を投じてでも返済しなければならないリスクはあります。 しかし、一番の目的は会社の事業で利益を生むことですから、出資金の返済問題を優先してしまうのは、本来の目的とは違う方向性になってしまうかもしれません。リスクは低いけれど、経営権がつく出資か、ハイリスクですが自分の資金として使える融資を選ぶか、それぞれの長所を考えて検討することも大切だといえます。

会社設立と福岡の制度融資

2014-04-29
福岡県の中小企業向け融資は、各自治体・民間の指定金融機関・福岡県信用保証協会の3者が連携して行います。

会社設立と信用保証協会

国だけでなく、各都道府県も金融機関を通じて融資を行っています。各地方自治体と民間の金融機関、そして信用保証協会という3つの機関が連携して行われる融資で、制度融資とも呼ばれます。信用保証協会は各都道府県に置かれている国の機関で、融資を希望する中小企業の「保証人」になってくれる機関です。 もちろん申し込みをすれば誰でも即保証ということはなく、会社の財政状況や経営者の人間性、融資額の使い道などを厳しく審査されます。信用協会に対しての保証人(法人であれば通常は代表者)、保証料、時には担保も必要です。信用保証協会に直接出向く事よりは、取引のある金融機関等に取り次いでもらうことが、一般的です。

福岡県などの自治体、金融機関、福岡県信用保証協会の3機関連携融資

地方自治体と信用保証協会、金融機関の関係は以下のとおりです。 ①金融機関や地方自治体の窓口に相談する ②福岡県信用保証協会の保証を得る ③保証が得られれたら金融機関に融資の申請をする ④金融機関で融資申請が可決されれば、契約を結び融資実行がされる という流れになります。 金融機関への返済が滞った場合には、信用保証協会が会社のかわりに金融機関あてに返済し、会社は保証協会あてに返済をしていくことになります。また、自治体によっては利子補給という支援を行っていることもあります。融資につく利子の一部を、地方自体が負担してくれるというものです。起業支援を含むいろいろな融資がありますので、大正条件を含めてお調べになってみるのもよいでしょう。  

会社設立と日本政策金融公庫(旧称国金)の新創業融資@福岡 

2014-04-28
融資を受ける方法はいくつかありますが、融資額の多さや信用度から考えますと、日本政策金融公庫をはじめとする国の政府系金融機関は最良の選択肢の一つです。

会社設立時の強い味方 日本政策金融公庫とは

会社を運営していううえで、どこからか融資を受けることは決して珍しいことでありません。たしかに融資=借金ですので抵抗のある人もいると思われますが、中小企業向けの融資を主な業務にしている国の機関もあり、多くの会社が利用しています。 その代表的存在が日本政策金融公庫の新創業融資です。小さな会社、特に創業時や創業まもない会社が民間の金融機関に融資を申し込んでもなかなか厳しいものがありますが、日本政策金融公庫はそのような会社のとって心強い存在です。とはいえ創業融資申請のの採択率は20パーセント前後だという説もあり狭き門ではあります。金利面では、銀行などに比べて比較的金利が安いというメリットもあります。 融資申請をするには福岡県内の日本政策金融公庫各支店に、登記事項証明書、事業計画書などの必要書類を揃えて申込書を提出します。その後担当者との面談があり、融資が決定したら契約書を提出する、といった流れです。融資審査が可決になった場合、申し込みから融資実行までの期間はおよそ1カ月間ほどです。

会社設立に関するその他の融資

日本政策金融公庫は、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、国際協力銀行が統合して設立されました。新創業融資に他に、廃業した事業に再チャレンジする人向けの融資や、第2創業する人向けの融資があります。また、経営が悪化した時や、取引先が倒産した時などに使えるセーフティネット関連の融資もあります。    

会社設立と印鑑@福岡

2014-04-22
会社の印鑑には、会社の実印である代表社印をはじめいくつかの種類があります。設立登記時に必要な個人の実印も忘れずに作っておきましょう。

会社の印鑑は数種類を用意

個人でも何か契約を交わすときには名前の横に印鑑を押します。会社も法人、つまり、法律上の人間、ですから、契約などには印鑑が必要になってきます。会社の印鑑にはいくつかの役割があり、それぞれ違う印鑑を使います。まず、一番重要なのが、代表社印です。会社の実印ですから、いろいろな届出や重要な契約書類に押します。サイズに規定がありますので、法人の実印用、ときちんとハンコ屋さんに伝えてましょう。また、代表者が2名以上いる場合でも、代表社印は1つあれば問題ありません。 銀行印と角印も必要です。銀行印は金融機関で口座開設の時に必要です、代表社印と兼ねることもできますが、分けておくと安心です。角印は社判ともいい、請求書や領収書などに押します。

発起人の個人印

登記申請書の必要書類である定款には、発起人と設立時の代表者の記名と押印がひつようです。発起人と代表者になる予定のある人は自分の実印を作っておきましょう。代表社印は登記申請時の印鑑届によって実印となりますが、定款に押印する発起人らの実印はその前に用意しておかなければいけません。ハンコ屋で作ってもらうときには、完成までの日数を考慮しておきましょう。
【参考】会社作りの言葉 実印
住民登録している市区町村の役場で印鑑登録を済ませた印鑑です。その印鑑を実印であると証明するのが印鑑登録証明書(印鑑証明書)です。      

2つの会社設立形式@福岡

2014-04-22
株式会社の設立形式には、発起設立と募集設立という2種類があります。大規模な起業など、特に理由がない場合は発起設立で行うのが一般的です。

違いは株式の引き受け方

会社の設立形式は2つあります。違いは何かというと、株式会社は株式の引受けによって資本金を集めますが、その引受方法の違いです。そして、それぞれ設立手続きで必要な内容も変わってきます。設立時の発行株式を発起人がすべて引き受ける形式を発起設立といいます。発起人は必ずいくらかの出資をしなければなりません。そして、発起人以外の人からは出資を受けずに、発起人だけで資本金の全額を出資します。 たとえば、1人で会社を作る場合は自分1人が発起人ですから、必然的に発起設立で会社を作ることになります。発起設立は次に紹介する募集設立に比べて設立の手間と費用が少なく、小さな会社はほぼ発起設立です。

募集設立は大会社向き

もう1つの形式を、募集設立といいます。これは発起人以外の人からも出資してもらう方法で、出資者(株主)を広く募集することから募集設立と呼びます。そう多くはないですが、もし最初から大きな規模で会社を作るような場合は、発起人だけで資本金の全額を出資するのは大変です。また、募集設立は発起人としての責任を負わずに出資できますので、発起人にはなりたくないが、出資はしたい、という人の希望に合います。資本金の払込み等の手続きも複雑ですので、その点でも小さな会社の設立続きには向きません。
【参考】会社作りに言葉 発起人
会社の設立を企画して、設立手続きも行います。1人以上で何人いても構いません。必ず1株以上の株式を引きうけますので、発起人は出資者(株主)でもあります。定款には記名をして実印を押します。   « Older Entries Newer Entries »
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