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いい会社=いい環境+いい人材

2014-04-13
会社は、いわばモノとヒトが手を組んで金を得ようとする存在です。一定規模以上の事業の成功を高めるには、自分の会社に必要なモノとヒトを揃える必要があります。

事務所・機材・什器など

いざ会社を始めるとなると、いろいろなモノが必要になります。仕事場である事務所、机やイス、家具類、電話回線などはどんな会社にも共通して必要なモノの代表です。近年ではパソコンやプリンタも業務には欠かせません。事務所を借りるときはもちろんのこと、家具やパソコンなどを揃えていくことはかなりの出費になります。優先度の高い順位用意していき、すぐに必要のないものはしばらく買わずにおいてみると、結局買わずに済むこともあります。そのほか、文房具などの細かいものは必要な時に揃えていけばよいでしょう。小さな備品はそれほど値段も高くないので、あれこれと買い揃えがちですが、やはり必要に迫られてから買う方がベターです。

従業員を雇うとき

モノと並んで大切なのが、ヒト、つまり従業員です。「企業はヒトなり」という言葉もあるくらいに、従業員については大きなテーマです。中には社長1人で従業員のいらない会社もあるでしょうが、だいたいは徐々に従業員を雇っていくものです。自分の会社にはどんな人材がどれくらいの人数必要なのか、そしてどれくらいの給料を払えるのか。人件費は会社の支出において大きな割合を占める項目ですので、採用人数や給料の額は慎重に決めましょう。
【参考】会社作りの言葉 レンタオフィス
住居用の物件と違い、事務所としてすぐ使えるように設備を整えている物件のことです。事業開始までに時間がないときや、短期間で終了することが決まっている事業を始めるときなどにはメリットがあります。      

会社設立の期間

2014-04-09
会社の規模に関わらず、新会社が誕生するまでにはそれなりの時間と手間がかかります。必要な期間とおよそのプロセスを早めに把握しておきましょう。

会社設立の準備期間に3ヵ月はみておく

会社法が施行され、小規模な会社の設立の手間はかなり削減されました。とはいえ、新たに法人を生み出すわけですから、ある程度の期間と手間はどうしても必要です。通常は、会社を作ろうと決めた時点で何らかの事業プランはあるでしょうから、そこから具体的な事業の内容、創業のメンバー、会社の名前、事務所所在地などを決めていきます。やはり少なくとも1~2カ月間かけてじっくり決めたいところです。

書類作成もコツコツすすめます

会社を設立するには、様々な書類を様々な機関に提出しなければなりません。どの書類も提出の直前にあわてて用意できるようなものではありませんので、事前に余裕を持って準備しておきましょう。会社の設立に必要なプロセスは大きく分けて3つです。まず会社のルールを書いた定款を用意し公証役場で認証を受けます。続いて、定款を含む登記申請書類を法務局に提出します。それから、設立後に税金や社会保険などの各種届出をします。これらの作業を開業直前のあわただしい中で行いますので、くれぐれも記載ミスや記入漏れが無いように注意が必要です。書類が受理されず作り直したりすれば、その分時間と費用のロスになります。
【参考】会社作りの言葉 公証役場
公正証書(裁判の判決と同じ効力を持つ文書)などを作成したり、認証や確定日付を付与する機関です。法律に精通した公務員(主に退官後の裁判官)が公証人として業務を行います。  

会社設立の出資の形態

2014-04-09
出資形態にも違いがあります。

株式と債券

会社の設立というよりは投資の話に近いかもしれませんが、株式会社の資金調達の手段には株式の他に「債券」というものがあります。どちらも、有価証券を発行して(株式は株主からの請求がなければ発券不要です)まとまった資金を集める、という点は共通していますが、有価証券としての性質が異なります。 一番大きく異なるのは、証券の値段です。株式の値段は時価により常に変動します。ですから、1年後にはどんな価格になっているかわかりません(変動するからこそ投資家は値上がりを期待し投資するわけです)。これに対し債券は〇〇円の債券と値段が決まっているので変動することはありません。必ず購入時の価格でお金が戻ります。 では、債券購入のメリットは何かといいますと、お金が戻ってくる時(償還時)に、利子がついてくるのです。その代り購入時から償還までの期間は決められていて、その間については監禁することはできないのです。また、株式を所有することで会社のオーナーの1人になりますが、債券はいくら所有しても会社のオーナーにはなりません。

会社の従業員と取締役

2014-04-08
これまで勤めていた会社を退職して起業する方もおられると思います。今度は自分が取締役になって従業員を迎える立場になります。

取締役は何を取り締まるのか

取締役といえば会社のお偉いさんというイメージですが、いったい何を取り締まるのでしょうか。元々は、会社のオーナーである株主に代わって、会社が健全に運営されているかどうかを取り締まるのが、取締役の役目でした。しかし、取締役も会社の一員ですから、波風をたてて取締役の肩書を失いたくないという心情があります。ですから、社長(代表取締役)とのなれ合いに体質が多いのが現状です。とはいえ、国際競争力の強化という課題もあり、日本的な会社経営から脱却する傾向が強まっているのはご承知のとおりです。社外取締役を置くなどして経営を引き締めていく動きは、これからのますます増えてくると思われます。

会社内のいろいろな肩書

会社の人間は、経営側と従業員側の2つに分かれます。一般的な肩書でいうと、普通はヒラから部長までが従業員で(法律上、社員とは出資者のことです)、監査役から上の肩書になると役員、つまり経営側の人間です(部長職で取締役という会社もあります)。主任、係長、課長といった肩書は広く知られますが、これらの肩書に法律上の規定はありません。主な役員のうちでも、法的に定義されるのは、監査役、取締役、代表取締役の3つです。常務取締役、専務取締役、社長、副社長といった肩書は、慣習的に使われているものです。
【参考】会社作りの言葉 C.E.O
最高経営責任者のことで、Chief Executive Officerの略です。アメリカ型企業における、取締役に任命された執行役員のトップがC.E.Oです。近年、日本の企業でもこの肩書が増えつつあります。    

株式会社の仕組み

2014-04-07
株式会社という言葉は誰でも聞いたことがあると思います。どのような仕組みで成り立っているのか、発祥の歴史なども踏まえてみたいと思います。

資金を集めるためのシステムで、起源は近世ヨーロッパ

15世紀の後半以降、大航海時代に入ったヨーロッパは世界各国に船を出していきます。そのとき、アジア方面と貿易の拠点になったのが、列強各国の東インド会社です。そのうち、1602年に設立されたオランダの東インド会社が、世界初の株式会社だといわれています。オランダ東インド会社は、公開貿易に必要な資金を効率よく集めるために、出資者のリスクを出資額までにとどめ、自分たちもその返済義務は負わないという方法を採りました。これは有限責任、つまり株式会社の形式です。資金を持つ人と貿易(経営)ノウハウを持つ人、それぞれの需要供給を一致させたというわけです。

株式の役割

話は現代に戻ります。ある株式会社の規模が大きくなると、その会社の株式は発行数・株価とも大きくなります。この株式の流通を専門に行うのが、証券取引所です。証券取引所で扱われるのはごく一部の大きな会社の株式で、国内の多くの株式会社の株式は株式市場には上場していません。証券取引所で自社の株式が流通するようになることを上場といいます。上場するには、証券取引所の厳しい審査をパスしなければならないため、上場企業という肩書は一つのステイタスになりえます。ただ、株式の買い占めで経営に悪影響が出たり、情報を公開したくないなどの理由で、有名企業の中にも非上場企業は少なくありません。
【参考】会社作りの言葉 証券取引所
株式をはじめ債券など有価証券の取引を行う場所で、各証券会社が会員となって構成されています。主要都市にある5カ所に加えて、新興企業を対象とするジャスダック証券取引所(東京)などがあります。  

株式会社以外の会社

2014-04-07
ひとくちに「会社」といっても、その形態にはいくつかの種類があります。株式会社以外のスタイルについても、ひととおり確認しておきましょう。

会社には4つの形態があります

現在は国内のほとんどの会社が株式会社です。ただ、株式会社以外の形態も存在しており、旧法の時からあった合資会社と合名会社に加え、会社法により合同会社が誕生しました。つまり今の日本の会社には、株式会社・合資会社・合名会社合同会社の4形態があります。

会社の4形態 それぞれの違い

会社の形態を区別する主な基準は、資金の集め方と社員(出資者)の責任の範囲です。資金の集め方には、①株式を発行して1人以上の出資者に引き受けてもらう、②現金や財産を直接出資してもらう、という2つの方法があります。株式会社は①、合資会社と合名会社は②です。 社員の責任の範囲とは会社が倒産したとき、債権者に対してどこまで責任を負うかという限界線のことです。①有限責任(出資額を放棄する以上の責任を問われない)、②無限責任(私財投じてでも債務を完済しなければならない)、の2つに分かれます。株式会社と合同会社は①、合名会社は②、合資会社は①と②の混合型です。
合資会社と合名会社
合資会社と合名会社は、最低資本金の条件がない、設立手続きが簡単というメリットがありましたが、社員の責任が重いため実際の企業数は少数です。会社法の施行でメリットも特筆すべきレベルではなくなりました。
【参考】会社作りの言葉 持分会社
「もちぶんがいしゃ」と読みます。合資会社、合名会社、合同会社の3つをまとめた呼び方です。株式会社に対して、もっと小規模で自由な会社設計が可能な形態として会社法により整備されました。    

会社とはなにか

2014-04-06
「会社とはなにか?」と改めて尋ねられることはないかもしれませんが、これから会社を作ろうという人ならまずは知っておくべき基礎知識です。

日本の会社の大半は中小企業

国内には平成16年度現在、約153万社の会社があります(統計局ホームページより)。人口を1億3000万人だとすると、日本人約85人に1社の割合です。平成18年5月に施行された会社法は、国内企業の大半を中小企業が占めているという実情を踏まえた法律です。旧法上は半数以上が有限会社で、半数弱が株式会社、残りが合名会社や合資会社でした。そして、株式会社も大企業と呼ばれる会社はほんの一部に過ぎないため、株式会社の仕組みを中小企業の実態に合うように改変し、有限会社は株式会社に統合されました。 産業による区分では、一番多いのは卸売・小売業、つまりモノを売る会社で全体の約3割を占めています。

会社の三原則

会社は①営利目的 ②団体 ③法人という三原則で定義されています。 会社の目的は、何と言っても利益を生むことです。会社が利益を生むことで従業員に給料が支払われ、従業員や家族の生活を維持します。 法律上は1人でも会社を作って運営できますが、最初は1人であった会社も売上や利益の増加に伴い複数の人間が集まることで効率化を図ります。この団体性も会社の特質のひとつです。 法人とは、文字どおり「法律上の人間」という意味で、「ヒト」ではないけれど法的には人格を持っている存在のことです。国、地方自治体、学校、各種組合、そして会社と様々な法人があります。
【参考】会社作りの言葉 中小企業
中小企業法という法律があり、小売業は従業員50人以下または資本金5000万円以下、サービス業なら従業員100人以下または資本金5000万円以下など、業種ごとに基準を定めています。  

本店移転による登記申請手続き

2014-03-19
本店移転の手続きについてご説明します。

本店の移転先と移転時期を決める

ここでは定款の変更を必要としない、同一管轄区域内での本店移転の場合についてご説明します。定款において本店の所在地を最少行政区画(たとえば福岡県福岡市)まで定めた場合、その区域内で移転するのであれば定款変更の必要はありません。取締役が具体的な移転先(地番まで)と移転時を決めればそれで済みます。本店移転の登記申請は、本店移転完了の日、つまり、新本店において営業を開始した日の翌日から2週間以内に行います。

本店移転の登記申請書

①まず商号と旧本店の住所を記載します。登記簿上の旧本店の住所と一致させて記載します。登記申請書では「福岡市中央区舞鶴2-3-20」のように略して記すことはできません。 ②登記すべき事項として、実際に移転を行った年月日と移転先の新本店所在地を記載します。本店移転に関する事項を決定したことを証する書面に記載された「本店移転先」と一致させなければなりません。 ③定款変更の手続きは不要ですので、株主総会議事録の添付は不要です。 ④申請年月日の後に新本店の所在地を正確に記載します。
本店移転に関する事項を証する書面
取締役が本店移転することを決定した書面です。新本店の所在地と新本店の移転日を記載し、取締役の氏名を記載したうえで代表印を押印します。

役員の氏名・住所変更による手続き

2014-03-16
氏名・住所変更には添付書類は不要です。

代表取締役が住所移転した場合の登記申請

代表取締役が転居により住所移転した場合には、住所変更の登記が必要です。住所変更の登記においては次のような書類が必要になります。 ①登記申請書 まず、商号と本店の所在場所を記載します。登記の事由は、代表取締役の住所変更です。登記すべき事項は別紙に記載します。登録免許税は、会社の資本金が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の時は1万円です。役員の氏名・住所の変更の場合、法律で変更を証する書面の添付は要求されていません。司法書士等の代理人によって申請する場合は、委任状の添付が必要です。なお、申請書に記載する住所は変更後の新しい住所です。 ②登記すべき事項(CD-R等) 登記すべき事項をCD-R等またはOCR用申請用紙に記載します。転居先の新住所は正確に記載しなければなりません。原因年月日の欄には、実際に移転した年月日を記載し、原因を「住所移転」とします。 ③委任状 代表取締役の氏名、住所の変更登記に申請書には、その変更を証する書面を添付しないので、委任事項は、どのような内容の登記申請を委任するのかわかるように、具体的に記載しなければなりません。

氏名変更登記について

代表取締役や取締役の氏名が、結婚、離婚、養子縁組などで変更した場合にも、変更登記の申請が必要です。申請書類等は取締役の住所が変更した場合を参照してください。 ①登記申請書 商号と本店の所在場所を記載し、登記の事由として、代表取締役の氏名変更、取締役の氏名変更、と記載します。登記すべき事項は、別紙(CD-R等やOCR用紙)に記載して提出します。代理人によって申請する場合は、委任状を添付します。氏名の変更を証する書面等は不要です。氏名変更の場合、申請書には変更後の氏名を記載します。 ②登記すべき事項(CD-R) 登記すべき事項はCD-R等、OCR用申請用紙に記入します。原因の記載は、年月日氏名変更、と記載します。
住所表示の実施による変更登記について
次のような書類が必要です。 ①登記申請書 住所表示の実施に伴い、代表取締役の住所に変更を生じた場合、代表取締役の住所変更登記をしなければなりません。代表取締役の住所と本店の所在場所が同一である場合は、住居表示の実施により、本店にも変更が生じます。その場合は、代表取締役の住所の変更登記申請は、、本店の変更に登記申請とともに行います。代表取締役の住所と本店の作成ポイントを4点記載します。 <1>登記の事由は住居表示の実施による代表取締役の住所変更です。 <2>住居表示の実施による登記事項の変更に関しては、登録免許税はかかりませんので、登録免許税の免除規定を記載します。 <3>非課税であることを証するため、市区町村長発行の証明書を添付します。この証明書は、市区町村長の住所番号決定書で代用することもできます。 <4>代表取締役の住所は、新しく住居表示により変更された方の住所を記載します。 ②登記すべき事項(CD-R等) CD-R等、OCR用申請用紙を使用します。住所は、新しく住居表示により変更された住所を記載します。原因年月日は、住居表示が実施された日付です。    

任期満了による登記申請手続き

2014-03-15
議事録に就任承諾の記載があれば就任承諾書は不要になります。

取締役の重任の場合の申請書類

以前と同じ取締役が、任期満了後に再び取締役になった場合の登記の際に必要になる書面は次のとおりです。

登記申請書

①登記すべき実行は別紙(CD-R等、OCR用紙)に記載します。 ②登録免許税は、資本金が1億円を超える会社は3万円、1億円以下の会社は1万円です。 ③株主総会議事録が添付書類として必要になります。取締役の就任承諾書が必要ですが、就任承諾書の代わりに議事録の記載を援用することが認められています。代理人によって申請するときは、委任状も添付します。 ④代理人の印鑑は認印でもかまいません。
登記すべき事項(CD-Rなど)
取締役が任期満了と同時に再選されている場合(最も多いケースです)は、原因年月日に「重任」と記載します。
株主総会議事録
定時株主総会で決議された場合の議事録です。取締役が1人しかいない会社では、取締役は当然に株主総会に出席しているため、就任を承諾した旨を株主総会議事録に記載しておきます。       « Older Entries Newer Entries »
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