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会社設立後の変更登記

2014-03-14
変更登記を怠ると罰則を科せられます。

役員変更登記と本店移転登記

登記には会社の情報を公開する役目があります。そのため、登記の内容は常に最新のものでなければいけません。ですから、会社の商号、会社の目的、会社の本店、取締役(代表取締役)などを変更した場合には変更の登記をします。役員変更登記や本店移転登記は変更登記に中でも比較的よく利用されるものですので、以下にご説明いたします。

役員の変更登記は必ず申請する

役員の変更登記は、任期満了による変更登記と代表取締役の氏名または住所を変更する場合の登記についてご説明します。特に、取締役の任期満了の変更登記は必ず申請する登記ですので、会社を設立した場合は忘れないようにしなければなりません。なお、取締役が1人の場合、たとえ任期が満了したとしても、同じ取締役が再び取締役になるのが一般的です。このようなケースを重任といいます。本ページでは重任についてもご説明します。 登記を申請するのは、取締役(代表取締役)または司法書士などの代理人です。役員の変更登記の申請は、変更があったときから、2週間以内に本店の所在地で行います。この期間内に登記の変更をすることを怠った場合には、100万円以下の過料を課されます。
任期満了による重任登記
取締役をはじめ役員には任期があります。取締役の任期は、原則として、取締役に選ばれた後、2年以内に終了する事業年度の後に行われる定時株主総会の時までです。ただ、非公開会社では、定款で定めることで任期を10年まで延長することができます。任期満了すると新しい取締役を選任することになりますが、通常は前述した重任になります。任期満了により退任するのと同時に再任されて就任することを、重任といいます。重任があったときは、その旨を登記します。任期満了に伴う再選の場合でも、任期満了の日と再選就任の日との間に、何日間か間がある場合には、退任すると同時に再任されて就任したわけではないので、重任にはあたりません。
代表取締役の氏名又は住所変更の登記
取締役が結婚などで氏が変わった場合や、又は代表取締役が引っ越しをした場合にの変更登記です。氏名や住所の変更では、変更登記の申請を忘れがちですが、この変更登記も必ず必要です。登記の氏名や住所が以前のままですと、取引等に影響を及ぼす可能性があります。
本店移転登記のパターン
株式会社が本店移転した時も、変更登記を申請します。本店移転のパターンは、移転先が同じ法務局の管轄区域内にあるかどうか、移転にあたり定款の変更を必要とするかしないかにより次の3つのパターンに分類できます。 ①同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要としない場合 一番基本的なケースです。会社の定款で本店の所在地を「福岡県福岡市に置く」などと市区町村名だけで定めている会社が福岡市内の他の場所へ移転する場合です。この場合は、移転先と移転日を決定して、実際に本店を移転をしたら登記します。 ②同じ法務局の管轄内での移転で定款の変更が必要な場合 たとえば「福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号に置く」などと具体的な所在場所を定めた会社が移転する場合です。まず、株主総会で定款変更してから取締役が移転先と移転日を決議して、実際に本店を移転したら登記します。 ③他の法務局の管轄区域内へ移転する場合 まず、株主総会で定款の変更を決議をし、取締役が移転先と移転日を決議します。登記申請については、登記申請手続きを旧本店所在地を管轄する法務局と、新本店を管轄する法務局の2つの法務局に対して申請します。

会社設立後の役員規定

2014-03-13
役員規定は、役員の待遇や勤務条件を規定するルールです。

役員規定を定める意味

社内に適用される会社のルールには、就業規則がありますが、これは労働時間や賃金などの労働条件や服務規律について使用者が定めたものです。ですから、取締役や代表取締役といった役員(労働者でゃなく使用者側の立場のもの)には就業規則は適用されません。しかし、役員は会社との委任関係に立ち会社から業務の執行を委ねられる存在ですから、会社を設立するにあたり役員の待遇や勤務条件につきましては一定のルールが必要になります。この役員に適用されるルールを役員(就業)規定といいます。設立当初は自分1人で経営する会社であったとしても、会社を私物化することなく、ルールに基づき経営していくためにも役員規定を定めることは重要です。

役員規定に記載する内容

自分で会社を設立する場合、まずは取締役についての役員規定を定めます。一般的には、役員の任期、選任・就任の手続き、解任・辞任の手続き、定年、欠格事由、勤務時間、休日、休暇といった事項について定めます。また、すべての株式について譲渡制限を行う非公開会社では、取締役の資格を株主に限定することもできます。会社の経営方針や理念を反映させて、経営する会社にあった役員規定をつくりましょう。

会社設立と給与計算事務

2014-03-12
毎月発生する人件費コストを見積もります。

給与計算は毎月必要です

事業経営にあたっては、毎月発生する人件費コストを見積もる必要があります。人件費を抑える最大の方策は、経営者が頑張って仕事をすることです。しかし、事業規模が大きくなるにつれ従業員を雇わなければ会社を回していくのは厳しくなってきます。そのバランスをどこに見出すかが経営上の1つのポイントといえます。人件費については、通常1カ月単位で計算します。給与には固定的給与(基本給や通勤手当、住宅手当、家族手当などの各種手当)と変動的給与(時間外、歩合給などの月により額が変動する給与)があり、それぞれを集計します。

給与計算とは

総支給額から様々な控除項目を差し引いて、各従業員の支給額(手取額)を計算することを、給与計算といいます。従業員が何十人、何百人という大きな規模の会社では、独自に給与計算システムを導入したり人事課を設けて専門のスタッフを配置したりと効率よく給与計算が行われていますが、家族で経営しているなどの小規模事業所では社長や経理の従業員が行うケースもあります。しかし、給与計算は不慣れであると大変です。所得税、住民税、社会保険料などの控除項目は、給与の額や内容によって変動するからです。また、たとえば手当の中にも課税対象のものがあったり、非課税のものがあったり、社会保険料がいつからかわるのか、など留意事項が多数あります。
給与から毎月天引きされるもの
給与の総支給額から控除するものとしては以下のものがあります。 ①雇用保険料 労災保険と雇用保険のことです。毎月の給与の支払いのつど、給与の総支給額に保険料率を乗じて保険料額を算出し、従業員が負担する部分を給与から控除します。なお、この場合の総支給額には通勤手当などの非課税項目も含めます。 ②健康保険料・厚生年金保険料 標準報酬月額(原則として毎年4月から6月までの3カ月間の月給の平均額)を保険料額表にあてはめて算出し、従業員が負担する部分を給与から控除します。健康保険料及び厚生年金保険料は、毎月分を控除します。 ③源泉所得税 給与所得の源泉徴収額表にあてはめ、給与の総支給額から、通勤手当・健康保険料・雇用保険料を除いた金額について、源泉徴収税額表に基づき、その月の源泉所得税額を算出します。 ④住民税 住民税の納付方法は、会社を経由する特別徴収と本人が直接納付する普通徴収の2種類があります。一般に、会社では、特別徴収により納付します。特別徴収では、前年中の給与について会社から各市区町村あて給与支払報告書を提出します。この給与支払報告書をもとに市区町村により税額が算出され、特別徴収税額通知書が市区町村から会社あてに送付されます。会社は送付された通知書に従い毎月の給与から税額を控除します。  

 

事業をやるなら青色申告がお勧め

2014-03-11
青色申告を申請することで税制上の特典を受けれます。

青色申告とはなにか

青色申告とは、所定の帳簿を備え付けて日々の取引を記録するとともに、自ら所得を正しく計算して申告する人は、青色の申告書により申告することができる制度です。一定の帳簿を備えつけ、正確な記帳をおこなっている納税者には、所得計算などにおいて、様々なメリットが与えられています。この制度のことを青色申告制度といいます。青色申告者に与えられている主な特典は次のとおりです。 ①純損失の繰越控除や繰り戻し 純損失の繰越控除とは、損失を赤字の出たとしの翌年から7年間にわたって繰越で控除するということです。これは翌年以降に黒字化した場合の節税対策として大きなメリットがあります。純損失の繰り戻しとは、その年に出た損失は、確定申告書とともに所定の還付請求書を提出すれば全年分の税額の一部または全額の還付が受けられるというものです。これは翌年以降に赤字が見込まれる場合に有効です。 ②特別償却 通常の減価償却よりも多く、減価償却資産の償却費の計上をすることができます。 ③税額控除 設備投資をした場合などに、税額控除を受けることができます。なお、税額控除とは、支払わなければならない税額から、一定の金額を控除することです。

青色申告承認書を提出する

青色申告を認めてもらうには、税務署に「青色申告の承認申請書」を提出し、税務署の承認を受けなければなりません。申請に対する承認の有無の通知は書面により行われることとなっており、事業年度の末日までに通知がない場合には、承認されたものとみなされます。 青色申告者となるには、複式簿記による帳簿書類を作成することが義務となります。複式簿記は、取引が行われた場合、その内容を貸方と借方に記載することをいいます。たとえば、会社が商品100万円を現金で販売した場合、貸方に売上100万円、借方に現金100万円とします。ただ、会社の場合、複式簿記での記帳が義務になっていますので、青色申告をするべきでしょう。
申告の期限
青色申告の承認申請書は、法人名、納税地、代表者名などを記載したうえで、帳簿組織の状況として、利用する帳簿(現金出納帳、仕訳帳など)も記載します。申請期限は、会社設立の日から3ヵ月を経過した日、または、会社設立後で最初の事業年度終了日のどちらか先に来る日の前日までです。      

都道府県と市区町村への提出書類

2014-03-11
会社設立後は都道府県と市区町村にも書類を提出しなければなりません。

都道府県に提出する書類

新たに事業を開始した場合、その事業所が所在する都道府県にも所定の届出を提出しなければなりません。具体的には、法人設立・設置届出書、または法人設立届出書を都道府県税事務所に提出します。添付書類の主なものは次のとおりです。 ①定款などの写し(コピーでも可) ②登記事項証明書

市区町村に提出する書類

新しく会社を設立した場合や、事務所、事業所などを解説した場合は、法人の事務所、事業所等の開設申告書を市区町村に提出します。提出の際に、登記事項証明書と定款の写しを添付します。また、その後に商号、所在地、代表者、事業年度、資本金などの異動(変更)や、事務所、事業所の廃止、解散が生じた場合は、そのつど「法人の異動届」を提出しなければなりません。異動届を提出する際には登記事項証明書などの異動の事実がわかる書類を併せて提出しなければなりません。

会社設立後の税務等手続き

2014-03-10
会社にも税金がかかりますので届出・申請・申告が必要です。

税務署に提出する書類

会社には国税として、法人税や消費税などの税金がかかります。国税についての届出・申請・申告は所轄の税務署(長)に対して行います。株式会社を新たに設立した際には、納税地(会社の所在地)の所轄税務署長に所定に届出を提出します。まずは納税地、事業の目的、設立日などを記載した法人設立届出書を提出します。提出期限は会社の設立の日以後2カ月以内です。法人設立届出書に添付する書類には、①登記事項証明書の写し、②定款の写し、③現物出資者の名簿、④株主(出資者)名簿、⑤貸借対照表(設立時点のもの)、⑥設立趣意書などがあります。 また、事務所を開設した日から1カ月以内に給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。給与を支払わなければならない労働者の人数が常時10人未満の時は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出し源泉所得税を7月と1月の年2回にまとめて納付することができます。また、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)とする場合には、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出しなければなりません。 さらに、青色申告書を提出する場合には青色申告書の承認申請書を、会社設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。税務署には、これらの届出書が一式で綴られたものがあります。届出書の期限はそれぞれで異なりますが、税務署に何回も足を運ばなくて済むように、1カ月以内にはすべての書類を揃えて提出しましょう。その他、減価償却方法等の届出書は必要に応じて提出します。

消費税についての届出

消費税については、資本金の額が1000万円以上かどうかによって扱いが異なります。資本金1000万円以上の会社を設立した場合には、設立の初年度から消費税が課税されます。その場合は、法人設立届出書を税務署に提出する際に、(消費税法上の)新設法人の欄に必要事項を記載します。これに対し、資本金1000万円未満の会社を設立した場合には、原則として、設立初年度とその翌事業年度は消費税が課税されません。そのため、消費税関連の届出は不要となります。ただ、設立後のその会社の売上次第では、設立第3期から消費税が課税されることがあります(前々事業年度課税売上高が1000万円を超える場合には消費税が課されます)。また、設立の初年度に店舗を新設したり、設備の購入などをするような多額の設備投資を行う予定がある時は、消費税課税事業者選定届書を提出し、消費税の課税事業者となることによって、消費税の還付を受けることができる可能性があります。 なお、いったん消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、売上金額の多少にかかわらず、その後、2年間は課税事業者でいなければなりませんので、必ず税理士などの専門家に相談して助言を受けましょう。 また、一定規模以下(前々事業年度の課税売上高が500万円以下の場合)の会社では、売上高から納める消費税の額を計算する簡易な課税方式(簡易課税制度)の採用もできます(設立初年度から適用を受けることもできます)。簡易課税制度の適用を受けようとする会社は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。この届出所は、選択しようとする課税期間が事業を開始した課税期間の場合、適用を受けようとする課税期間中に提出します。2期目以降は、適用を受けようとする課税期間が始まる前の日までに選択届出書を提出する必要があります。簡易課税制度は、前々事業年度の課税売上高が5000万円を超えた場合を除いて、2年間継続して適用を受けなければいけません。  

会社設立後の社会保険等手続き

2014-03-09
提出期限がありますのでよく注意して期限を守りましょう。

会社設立登記後にも必要な手続きがあります

法務局に設立の登記をすることで会社は設立します。しかし、これですべての手続きが終わったというわけではありません。登記後の様々な手続きが必要なのです。たとえば、事務所を借りたり、事務用の用品や機器を用意したり、機械を購入したり、従業員を雇用したり、営業活動を展開したりと、様々です。また会社が行う事業やよっても手続きは異なります。会社の事業によっては役所の許認可や担当機関への届出を要するものもあります。このようにさまざまにある手続きですが、特に役所等への届出につきましては原則として提出期限があります。ですから、その期限までに届出なければなりません。提出期限に遅れてしまうと、あとで余計な手続きが必要になったり、罰金などの罰則が適用されることもありますので十分な注意が必要です。

労働保険や社会保険の届出

会社を設立しても原則として役所のほうから社会保険や労働保険の適用になることを教えてくれるわけではありませんので、事業者側から役所に知らせなければなりません。設立した会社(代表者や担当者)が自ら届出をするのです。担当の役所は①労働者災害補償保険(労災保険)、②雇用保険、③健康保険・厚生年金保険の3つで、それぞれ異なります。新しく会社(社会保険では事業所)を設立した場合に、まずどの役所に行ったらよいか迷うところですが、順番が決まっていますので注意しましょう。労災保険の保険関係成立の手続きを最初に行い、次に雇用保険の加入手続き、最後に社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入手続きの順番です。
労災保険の加入手続き
まず、最初に行いますのが、労災保険の加入手続きです。会社を設立して1人でも労働者を雇用した場合、その会社は強制的に労災保険にします。労災保険の担当役所は労働基準監督署です。労働者を雇用するとその事業は「適用事業」に該当しますので、適用事業報告を労働基準監督署あて提出します。そこで、会社を設立した場合は、原則として保険関係成立の日(労働者を1人でも雇用した日)から10日以内に、労働保険保険関係成立届を設立した会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。労災保険と雇用保険はそれぞれの担当役所が異なりますが、一般的にまとめて労働保険といます。労働保険の保険料は概算で前払いが必要です。ですので、労働保険概算保険料申告書も提出します。この申告書の提出期限と保険料の納付期限は、保険関係が成立した日から50日以内となっています。保険関係成立届と同時に提出するようにすると手間が省けます。なお、労働保険保険関係成立届、労働保険概算・増加・確定保険料申告書に添付する主だった書類には次のようなものがあります。 ①登記事項証明書(法人の場合) ②賃貸借契約書 ③労働者名簿 ④賃金台帳 ⑤就業規則(使用する従業員が常時10人以上となった場合) ⑥時間外労働及び休日労働に関する協定届 労災保険の労働者には、正社員はもちろん、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者などすべての労働者を含みます。外国人にも原則として適用されます。労災保険は労働者保護のための保険ですから、労働者の雇用形態の如何に関わらず適用されます。
雇用保険の加入手続き
労災保険の加入手続き終了後は、所轄公共職業安定所(ハローワーク)に、雇用保険適用事業所設置届を提出します。この届出には労働基準監督署で返却された労働保険関係成立届の控え(事業主控え)を添付します。適用事業所設置届は、会社を設立して、雇用保険の加入義務のある労働者を雇った日の翌日から10日以内が提出期限です。また、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届とともに提出する添付書類の主なものとしては、次のものがあります。 ①登記事項証明書 ②労働者名簿 ③賃金台帳 ④出勤簿
 社会保険の加入手続き
会社を設立すると、労働者が1人もいなくても(社長1人でやっている会社であっても)社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する義務があります。この点は、従業員が5人以上になった時に初めて加入義務が課せられる個人事業と大きく異なります。加入の手続きは、健康保険厚生年金保険新規適用届、保険料納入告知書送付依頼書を提出します。提出先は所轄年金事務所です。また、これに併せて加入者(加入後は被保険者)についての健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届も提出します。加入者に配偶者や子などの被保険者がいる場合には健康保険被扶養者(異動)届を提出します。届出に添付する書類の主なものは次のものです。 ①登記事項証明書 ②賃貸借契約書 ③源泉所得税などの領収書、決算書、総勘定元帳 ④給与規定 ⑤年金手帳 ⑥労働者名簿 ⑦出勤簿(タイムカード) ⑧賃金台帳 ⑨健康保険被扶養者届には非課税証明書、在学証明書などを添付  

登記内容を確認する

2014-03-07
登記事情証明書で会社が登記されたことを確認します。

登記事項証明書は法務局で取得する

設立登記がされた後は、登記内容を確認します。会社設立の登記申請をした法務局に出向き、登記事項証明書か登記事項要約書を取得することで登記の内容を確認できます。登記事項証明書には、登記簿の記載されている会社の情報すべてが記載されています。また、登記事項要約書には、登記簿の記載されている会社の概要が記載されています。

登記事項証明書の種類

登記事項証明書は、磁気ディスクにより作成された登記簿の内容を紙面ベースにプリントアウトしたものに、登記官の認証文が記され、認証印が押印されています。登記事項証明書の交付申請は、法務局に出向き、登記事項証明書交付申請書に自分の住所、氏名、会社名(商号)、本店所在地(本社所在地)、などの記入と必要事項にチェックを入れて、当該申請書を窓口あて提出します。登記事項証明書の発行手数料は1通につき1000円ですが、1通の枚数が10枚を超える時は、以後5枚ごとに200円の加算となります。手数料につきましては「登記印紙」で納めます。なお、登記事項証明書には、以下の4種類があります。それぞれ記載されている内容が異なりますので、調べたい内容に応じて交付申請します。
1.現在事項証明書
商号や本店の所在地以外は現在の登記事項のみが記載されている証明書です。
2.履歴事項証明書
現在有効な登記内容及び、過去3年間に既に抹消された事項が記載されている証明書です。
3.閉鎖事項証明書
会社の解散や管轄外への本店移転した際などには、登記の記録が閉鎖されてしまいます。しかし、閉鎖後であってもその会社について調べることができるのが閉鎖事項証明書です。
4.代表者事項証明書
その会社の代表権があるものについて証明した登記事項証明書のことを、代表者事項証明書といいます。代表権のある者の職名(代表取締役など)、住所、氏名が記載されています。  
登記事項要約書とは
登記事項要約書は、登記申請した法務局に行き、通常「会社法人用 登記事項要約書 閲覧 申請書」に、自分の住所、氏名、商号、本店、などを記入し、必要事項にチェックを入れ窓口に提出し取得します。登記事項要約書の交付手数料は1通500円です。交付手数料500円につきましては、通常は法務局内や近くの売店などで販売している登記印紙を、申請書に貼付することで納めます。登記内容を調べたい場合、登記事項要約書の取得で足りることも多いですが、会社情報の一部しか記載おらず、また登記内容の証明書にはなりません。会社の全体的なことを知りたい時や、登記内容についての証明が必要になりそうな場合には、登記事項証明書の取得がよいと思われます。 、      

登記申請後に補正ができる

2014-03-06
会社設立の登記申請後の不備があった時は「補正」をします。

補正は郵送でもできる

法務局の窓口でいったん受け付けられた登記申請書類はその後、担当官によって詳しく審査されます。そして申請書類に不備があった場合には、その部分の補正を求められます。補正とは、登記申請書の内容に不備がある場合、その箇所を訂正したり修正したりする作業です。提出された登記申請書の申請人、受付年月日、受付番号、登記の種類は受付簿に記載されます。後日、法務局で補正の有無が確認できます。補正の有無を知る方法は、法務局ごとに多少の違いがあることが考えられますが、登記申請書に連絡先の電話番号を記載して、補正に必要がある場合にはその電話番号あてに連絡するという方法をとっている法務局が多いと思われます。 補正のために法務局に出向くときは、訂正用の筆記用具と印鑑を持参します。そして渡された不備のある申請書の内容を点検して、どんな間違いがあったのか、どう直せばよいのかを確認して補正をします。万一、不備がひどくて補正ができない場合は申請の取り下げをしなくてはならない事態も想定できます。そうならないように登記申請書類のチェックは怠りなくきちんとやっておきましょう。なお、補正は郵送でも可能です。郵送で登記申請した場合はもちろんですが、法務局に直接に出向き申請した場合、オンライン申請をした場合でも、郵便を使っての補正は可能です。

登記申請手続き書類の作成方法

2014-03-05
申請書類の綴じ方なども把握しておきましょう。

申請手続き書類のチェック

会社設立登記の申請は、会社の代表者が、会社の本店の所在地を管轄する法務局に行います。委任状があれば代理人(司法書士)に依頼できます。まず登記申請に必要な書類を1通ずつ準備します。会社の保管用までなら2部ずつ準備します。以下の記載は非公開会社であり発起設立の場合の申請書類の内容です。 ・株式会社設立登記申請書と磁気でディスク(CD-Rなど)またはOCR用紙 登記所に登記申請書と登記すべき事項を記載した磁気ディスク又はOCR用紙を提出します。 ・登録免許税納付用台紙 登録免許税は納付額が15万円に満たないときは15万円で、それ以外は資本総額の1000分の7と定められています。登録免許税の納付方法は収入印紙又は現金による方法があります。登記所に、どちらの方法で納付するのかを事前に確認しておきましょう。収入印紙で納付する際は、登記申請書の次ページに登録免許税納付台紙をとじ込み、収入印紙を所定位置に貼ります。登記申請書と台紙との間には代表社印または代理人の印にて契印します。現金納付は、登記所指定の銀行に現金で払い込んで納付します。その際に発行された領収書を納付用台紙に貼り、申請書と台紙の間に契印をして提出します。 ・定款 会社の根本規則が記載された書面です。 ・役員の選任を証する書面 発起人が役員を選任した時に必要な書面です。定款で役員を定めたときは不要です。 ・本店所在地決議書 定款で具体的な所在番所を定めていない場合に必要な書面です。 ・取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書 役員に就任したことをしょうだくする書面です。 ・印鑑証明書(取締役の人数分、取締役会設置会社の場合は、代表取締役の人数分) 申請書に押印された印鑑が間違いなく本人のものであることを証明する書面です。市区町村長が作成した印鑑証明書などを添付します。 ・払込みがあったことを証する書面 銀行の預金通帳などの写しを添付します。

場合によって添付が必要な書類

・検査役または取締役の調査報告を記載した書面およびその付属書類 発起人が金銭に代えて現物出資をした場合に添付します。定款に記載された現物出資の目的物の評価価格が正確であることの証明になる書面です。 ・有価証券(株など)の市場価格を証明する書面 現物出資された有価証券が市場価格のある有価証券であり、定款記載の価格が市場価格以下の場合に添付する書面です。 ・弁護士などの証明書 現物出資されたものの評価価格が正確なものであることを弁護士や税理士が証明した書面です。 ・登記申請の委任状 会社設立登記の申請を司法書士が代理する場合に必要な書面です。
登記申請書類のまとめ方・とじ方
登記申請のための届出書類は、①登記申請書、②登録免許税納付台紙、③各種添付書類の順番にとじます。登記申請書の中の添付書類欄に記載した順番にホチキスどめで左綴りにして添付書類をとじます。別紙貼付をする場合は、ホチキスではなく、クリップなどを使ってとめます。
登記申請書の作成
登記申請書の用紙については、法律などで特に定められていませんが、実務上はA4判用紙に横書きします。記入はワープロなどを用いるか手書きであってもかまいません。重要事項の記載ですので、手書きの場合の文字は丁寧に書くようにしましょう。 まず「商号」と「本店」を記載します。商号の株式会社を(株)と省略したり、本店所在地の番地をハイフンでつないだりせずに、きちんと正しく表記しなければいけません。次に「登記の事由」「登記すべき事項」を記載します。登記の事由は、「年月日発起設立の手続終了」と、設立手続きが終了した旨を記載します。登記すべき事項の欄は、「別紙のとおり」として、登記すべき事項を記載したOCR用申請用紙を提出します。また、登記すべき事項を記録したCD―R等でも提出できます。さらに、「登録免許税」、「添付書類」を記載し、「上記のとおり申請する」と文言を書きます。最後に申請人(会社であれば会社の本店、商号、代表取締役の住所・氏名)を記載して、氏名の後に申請人が法務局に届け出ている印鑑で押印します。 法務局によっては、登記申請書上部に申請人(又は代理人)の連絡先を書き、補正の必要がある時には連絡してくれるという方法をとっている法務局もあります。詳細につきましては申請先の法務局(会社の所在地を所轄する法務局)にお尋ねになるとよいでしょう。     « Older Entries Newer Entries »
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