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会社設立と棚卸資産の評価方法

2014-06-24
原材料や在庫などの評価方法をどうするかにつきましては、税理士に相談して決めるのが一般的です。

棚卸資産の評価方法の届出書

会社には、原料や材料を仕入れて商品を作ったり、商品そのものを仕入れて販売するような形態の会社があります。このような会社には「将来的にお金になる見込みのもの」が常時保有されています。通常、原材料の仕入れは商品(製品)製造と並行しますし、商品仕入れも商品販売と並行して行われるからです。 このような原料や材料、作りかけの商品(製品)などは「棚卸資産」といわれ、会社の資産とみなされます。会社の事業内容によっては役務の提供を行なうのみの会社もありますが、このような会社には棚卸資産がない場合が多く、そのような時は「棚卸資産の評価方法の届出書」は通常、不要です。 棚卸資産というものは基本的にはモノですので、資産として計算しなければなりません。そのためには、価額や扱い方法を決めなければならず、この決め方、言い換えれば評価方法を「棚卸資産の評価方法の届出書」で届け出るのということになります。

専門家(税理士)への依頼が無難

評価方法は、「原価法」と「低価法」に大別されます。そして「原価法」は6つの方法に細分化されます。評価方法の選択次第で、利益や増税額が異なってきますので、会社の実情に応じた評価方法の選択が必要です。しかし実際には、一般の人が適切な評価方法を選択するのは非常に困難ですので、専門家レベルの見識を持つ税理士に相談なさるのがよいと思われます。場合によっては、税務署でも相談に応じてくれることもあるようです。 最初の事業年度の確定申告時が、「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出期限です。届出をしなかった場合は、最終仕入原価法(年度内の最終仕入単価を全在庫に適用する方法)に自動的に決定され、棚卸資産を評価していくことになります。  

会社設立と減価償却資産

2014-06-24
機械や建物などの、時間の経過に伴い消耗してしまう資産の経費算入方法を決める書類を「減価償却資産の償却方法の届出書」といいます。すべての会社に必須の書類ではなく、必要に応じて提出します。

最初の確定申告までが届出の期限です

減価償却資産は、長期にわたり使い続ける資産のことです。すると時間の経過とともに次第に消耗していき、「時価」も同様に下がっていきます。ですから取得費用をそのまま、その年度の経費としてしまっては実情に即しているとはいえなくなります。 一例をあげますと、ある年に200万円の営業車を買った場合、当該年度の経費は「200万円」ではなく、「年度中に消耗した価値」を計算してこれが当該年度の経費になります。 ここで注意が必要なのは、たとえ同様の商品であっても耐用年数は個体差により違いがありますので、耐用年数については資産となりうるものごとに一定の基準があります。 ○○(資産)なら×年といった感じです。 そして減価償却資産は、建物や機械といったものだけではなく、特許や権利などの無形資産も含みます。

資産の償却方法は2種類あります

償却方法には「定率法」と「定額法」あります。 資産の償却方法は基本的に定率法で行います。こうすることで資産が毎年度同じ割合で減っていきます。いいかえれば最初の年度の償却額が最も多額で、年を経るごとに年々少額になっていくということです。冒頭の「減価償却資産の償却方法の届出書」は、基本的に「定率法」で行う償却資産の計算方法を「定額法」に変更したい時に提出する書類です。 「定率法」は起業直後などの経費が大きいときには節税効果がありますが、反面、計算方法が定額法に比べて複雑です。定額法は計算は比較的簡単ですが、節税効果は高くありません。それぞれの一長一短を比較して総合的に判断しましょう。 なお、建物、動植物及び無形の3種類の資産は定額法での計算が必須となっています。  

給与支払事務所等の開設届出書

2014-06-22
従業員の有無によらず、会社設立したすべての場合に、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する必要があります。

会社とは給料が発生する場所です

会社設立をすると、従業員のいない社長1人の会社であっても給料の支払いがされます。給料の支払うすべての会社には、源泉徴収義務が発生します。言い換えれば、会社を設立すると必ず「源泉徴収義務が発生する場所が設立される」ということです。ですから、その事を申告するために、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。 所得税だけでなく、住民税や社会保険料、雇用保険料もやはり会社が徴収して、本人に代わり納税・納付をすることになります。

提出期限に注意が必要

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は短く、会社設立の日から1カ月以内とされています。税務署へ届出が必要な書類は数種類ありますが、提出期限が最も短い書類です。会社設立のタイミングは慌ただしく多忙な日々が続くと予想されますので、届出を忘れたりしないように、早めに対応しておくとよいでしょう。
移転・廃止時の届出も同様です
書面に記載する事項は「給与支払事務所」=「会社」についてです。役員と従業員を区別し、人数や支払方法等について、給与支払の状況欄に記載します。 所轄の税務署が変わる(会社の移転)場合や、会社の解散(廃止時)する際の届出も、上記と同様の書面を用います。移転の場合は、移転前と移転後いずれの所轄税務署への届出の提出が必要になります。提出期限が1カ月であるという短めの期限は、移転や廃止の場合も同じです。  

源泉所得税の納期特例の承認申請書

2014-06-17
会社設立後に、規定条件を満たす小さな会社がこの申請書を提出すれば、毎月の納税手続きの手間を、年2回に軽減できます。納税時期の資金不足には注意が必要です。

従業員が常時10人未満の小規模会社なら

会社が従業員の給料から源泉徴収する所得税を源泉所得税といいます。源泉所得税は毎月納めますから、納付作業の手間が毎月かかってしまいます。そこで小規模な会社に限り、毎月の納付を年2回の納付にできるという特例があるのです。 この特例を受けるために提出するのが、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」という書類です。特例が受けられるのは、従業員が常時10人未満の会社です。パートやアルバイト、正社員を問わず、給料を支払う対象の人をすべてカウントして「10人未満」が条件(臨時従業員は対象外)となっています。 年2回の納期はあらかじめ決まっていて、1月~6月分が7月10日まで、7月~12月分は翌年の1月20日までです。この時期設定は会社の事業年度に関係なく、全ての会社に共通です。

納付する金額が安くなるわけではありません

この特例は、あぅまで納税の手続きが12回(毎月)から2回(半年ずつ)に減るというだけで、税金の額が安くなるわけではありませんから間違えないようにしないといけません。 また、従業員数にもよりますが、半年分の源泉所得税はまとまった金額になります。資金繰りには注意が必要です。 会社設立に伴いほかにも税務署に提出する書類があることですし、その時に、本申請書も一緒に出しておきましょう。

会社設立と都道府県市町村への届出

2014-06-15
税務署で国税の届出をすると同時に、都道府県県税事務所と市町村役場へ地方税の届出をします。法人設立届出書に必要な書類を添えて提出しましょう。

法人設立届出書と添付書類を提出

国税(法人税)について税務署への届出をしたら、今度は地方税に関する届出をします。会社が納める地方税は、法人住民税と法人事業税の2種類です。地方税の届出は、都道府県税事務所と市町村役でそれぞれ行います。提出するのは、税務署に提出したのと同じ「法人設立届出書」です。 また、添付書類も定款のコピーと登記事項証明書(必ず履歴事項証明書)までは同じなのですが、各都道府県税事務所や市町村役場によってほかの添付書類が必要なケースもあります。必ず事前に所轄の事務所・役場へ問い合わせて確認してください。提出期限も全国一律ではなく、都道府県や市町村によって異なりますので、問い合わせたときに聞いておきましょう。

提出期限に注意

地方税の届出については、東京都とそれ以外の道府県で少し違いがありますので注意が必要です。 まず、東京23区内にある会社は、都税事務所への届出が自動的に区役所への届出を兼ねることになっていますので、区役所への届出は不要です。また、東京都下(23区以外の地域)は会社の設立日から15日以内に届出をしなければなりません。ほかの道府県では設立後1カ月以内というところが多く、それに比べると非常に短い期間設定といえます。登記申請をした日から2週間しかないわけですから、早めの準備と提出が必要です。
事業税
何かしら事業を行っている会社(つまり全会社)に対して、その会社のある地方自治体が課す税金です。個人なら貴人事業税、法人なら法人事業税となります。決算が赤字の時は納める必要がありません。    

会社設立と就業規則

2014-06-10
会社のルールを書面にまとめて就業規則を作っておけば、いろいろなトラブルを回避できます。後回しにせず、早めに作成しましょう。

従業員10人以上なら提出が必要です

ある会社で、パートとして数年間勤めた人が退職金を要求したとします。もし「パートさんの退職金」に関する規定を会社が定めていなければ、正社員のルールが適用されそのパートさんは退職金を請求できることになります(ただし、平成20年4月より、短時間労働者の雇用時に、昇給・退職金・賞与それぞれの有無の明示が義務付けられました)。 このようなトラブルを避けるためにも、具体的な就業規則を作ります。会社の方針や日常的な職場のルールから一歩進めて、就業規則として書面にまとめましょう。また、常時10人以上の従業員を抱える会社には、就業規則を労働基準監督署に提出する義務があります。

就業規則には定款と同じく3つの要素があります

就業規則には、定款と同様に記載事項の分類があります。 ①絶対的記載事項(始業・終業時刻、休日、給料、退職、解雇などについて) ②相対的記載事項(ボーナス、退職金、災害時の対応や補償などについて) ③任意的記載事項(たとえば、掃除の分担といったその会社に特有のルールなどです) 退職金などの有無の明治義務化により、冒頭のケースのようなトラブルは減るとおもわれます。ただ、具体的な内容を就業規則に織り込むことまでは義務化されていませんので、トラブルを回避するには、きちんと就業規則に織り込んでおくことが望ましいといえます。    

会社設立と年金事務所への届出

2014-05-21
すべての法人には、社会保険に加入する義務があります。速やかに所轄の年金事務所で届出をしましょう。

すべての法人が必ず社会保険に加入

生命保険会社などが商品として販売する私的な保険に対し、健康保険や厚生年金保険、労働保険、雇用保険など国が運営する保険があります。社会保険は、公的保険全体をさしたり、あるいはその中の健康保険と厚生年金をさしたりする言葉です。健康保険と厚生年金にはすべての企業が加入しなければなりません。保険料は所得税のように会社が本人(従業員や被保険者)に代わって毎月納めますが、保険料の半分は会社が負担するよう決められています。

必要書類を確認

社会保険の届出は、本店所在地の所轄の社会保険事務所で行います。用紙に書き込んで作成する書類に加えて、いろいろな添付書類が必要です。記入して作る書類と添付書類は、地域や会社の実情によって多少異なりますので、あらかじめ所轄の年金事務所に確認したうえで準備してください。年金事務所にって会社設立の旨を伝えれば、記入用の原紙など必要書類をもらえますので、その際に窓口にお尋ねになるのも一つの方法です。社会保険の加入は全法人の義務ですから、会社を設立したら速やかに届出をすませましょう。  

会社設立と労働基準監督署への届出

2014-05-20
会社を設立し従業員を1人でも雇ったら、労働保険に加入する届出を出します。届出には期限が定められていますので、必要書類の準備は早めにしておくとよいでしょう。

従業員を雇った時に必要な届出・・・労働保険とは

社会保険の一種とされることもあるとおり、健康保険や厚生年金保険と同じく労働保険も国の公的な保険です。労災保険と雇用保険を合わせて労働保険とよんでいます。労災保険は勤務中の事故に対する保険です。社会保険は会社を設立すれば社長1人の会社でも加入しなければなりませんが、労働保険は会社を設立し従業員を雇った時に加入が必要になります。 つまり、労働保険の対象者は社長ではなく、従業員なのです。ただし、小さな会社の実情として、雇っている従業員に混じって社長も同じように業務をこなしていること少なくありません。その場合、社長自身も労災保険に加入できることがあります(社長は被雇用者ではありませんので雇用保険には加入できません)。

提出期限に注意

労災保険と雇用保険の手続きは連動していますが、届出先は別です。まず、労働基準監督署で労働保険全体としての届出と、労災保険の届出をします。従業員名簿などの必要書類(事前に窓口で確認しておきましょう)を添えて、①労働関係成立届、労働保険概算保険料申告書、の2つを提出しましょう。①の届出により労働保険番号が得られ、その番号を使って雇用保険の届出を行うという段取りになっています。 労働保険の届出には期限がありますので、会社を設立して、従業員の採用が決まったら、すぐに準備に取りかかりましょう。  

会社設立とハローワークへの届出

2014-05-18
従業員を雇った会社は、労災保険に加えて、失業手当の給付などに必要な雇用保険に加入します。労働保険として両方まとめて加入するのが一般的です。届出は、労働基準監督署→ハローワークの順で行います。

雇用保険の届出

労働基準監督署で労働保険全体と労災保険の届出をしたら、次にハローワーク(公共職業安定所)へ行って雇用保険の届出をします。雇用保険は失業手当の給付や雇用に関する助成金の支給などを目的とした国の保険です。雇用保険料と労災保険料は、労働基準監督署で提出する概算保険料申告書に基づいて一括前納し、過不足はあとで生産されます。

関係成立届の控えなどを添付

ハローワークに届け出る書類のうち、原紙に書き込んで提出するのが、①雇用保険適用事業所設置届、②雇用保険被保険者資格取得届、の2つです。これらの記入時に、労働保険の届出により決まった労働保険番号が必要になりますので、前述のように、労働基準監督署→ハローワーク、の順で届け出るわけです。雇用保険の届出にも、労災保険と同じく添付書類がありますから、忘れないように注意が必要です。 主な添付書類は、労働保険関係成立届の控え、登記事項証明書、従業員名簿などです。雇った従業員が前の職場で雇用保険に加入していた場合は、その被保険者証も必要です。届出用紙をもらいにハローワークの窓口に行った際に、届出用紙以外の必要書類についても確認しておくとよいでしょう。また、雇用保険の届け出にも期限がありますので十分注意が必要です。  

会社設立と融資と出資@福岡

2014-05-13
会社設立の資金調達は、融資や出資が主な方法になります。

「融資」と「出資」を使い分ける

会社設立に向けて資金集めをしているあなたの前に、投資家が現れたとしましょう。あなたの設立計画に共感し、事業開始に必要な資金を出資すると提案してきました。思わず飛びつきそうになる良い話に思えますが、じっくり考えなければなりません。1人の出資額が多すぎると、その出資者の発言権が強くなりすぎます。十分な資本金で会社を設立しても、その実権を特定の株主に握られてしまっては意味がありません。 そこで、投資家から会社から直接に出資するのではなく、融資として一旦、自分のお金にしてから、それを自分の出資金とすることを検討することも必要です。たしかに、出資の場合は、出資額以上の責任は負わないのですが、融資は私財を投じてでも返済しなければならないリスクはあります。 しかし、一番の目的は会社の事業で利益を生むことですから、出資金の返済問題を優先してしまうのは、本来の目的とは違う方向性になってしまうかもしれません。リスクは低いけれど、経営権がつく出資か、ハイリスクですが自分の資金として使える融資を選ぶか、それぞれの長所を考えて検討することも大切だといえます。 « Older Entries
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