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Archive for the ‘未分類’ Category

株主総会決議の要件を緩和する

2014-02-24
株主総会の決議の方法は3種類あります。

多数決の原則で決まる

会社を設立した当時は株主が1人だkであった場合など、1人の人が株主である場合は株主総会のでの決議方法は問題になりません。ですが、例えば知人同士で会社をおこし、それぞれが一定数の株式を持っている場合や、家族が株式を持っている場合などには、問題になる可能性が出てきます。もちろん意見が一致していれば特に問題はないのですが、意見が割れてしまうと票読みの必要性が出てきます。そのため、株主総会の決議方法は知っておかないといけません。株主総会での決議は多数決の原則が採用されます。決議方法には、次の3種類があります。

①普通決議

議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で決議されます。法律や定款によって決議方法が定められていない事項は、普通決議によるのが原則です。 株主総会開催にあたり最低限必要な出席人数のことを定足数といいます。定足数は定款で軽減したり、又は完全に排除することもできます。本ページの下部に記載しています【定款の記載例】では完全に排除しています。つまり、株主の出席人数にかかわらず、出席した株主の議決権の過半数により決議ができることを意味します。これは、会社経営に無関心な株主が大勢いる中で、株主総会の出席者を確保することは容易ではなく、定足数を定めてしまうと株主総会の決議をいつまでたっても行えないという事態になりかねないからです。ただ、取締役や監査役の選任・解任の決議については、特に重要な決議内容ですので、定足数の軽減は「議決権を行使できる株主の議決権の3分の1」までしか認められていません。
②特別決議
議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもつ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。株主の重要な利益にかかわる事項につきましては、この特別決議によって決議されることが必要です。特別決議は、定款で定めることにより定足数を3分の1まで軽減することができます。【定款の記載例】では定足数を3分の1まで軽減した場合の例を記載しています。
③特殊決議
特別決議よりも決議のための要件が重い場合は、特殊決議により決議されます。たとえば、非公開会社が剰余金配当・剰余財産分配・株主総会の議決権につき株主ごとに異なる取り扱いをする旨の定款変更を行う場合、「総株主の半数上であって、総株主の議決権の4分の3以上」の賛成が必要です。   【定款の記載例】 (決議) 第〇条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合の他、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条2項の定めによる決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
株主総会決議要件緩和の記載ポイント
この例では、株主総会の決議の定足数(最低限必要な出席人数)を緩和する規定になっています。1項では、普通決議の場合の定足数を設けず、出席した株主の議決権の過半数により決議できるとしています。また、2項は、特別決議の場合の定足数が「3分の1以上」まで緩和されています。  

公告の方法を記載する

2014-02-24
公告の方法は定款に記載します。

公告とはどういうことか

 公告の方法は3種類です
     ①官報に掲載する方法
 ②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告
 

インターネットを使った電子公告もできます

一定の事項を広く社会に知らせることを公告といいます。会社の公告方法には、①官報(法令などを国民に知らせるために発行される国の機関紙)に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告、の3種類があります。どの方法を採用するかは自由であり、いずれかの方法を定款で定めます。会社が③の方法を公告方法として定めた場合でも、事故その他やむを得ない事由により電子公告により公告できない時は、①又は②の方法で公告すると定めることも可能です。会社の広告は定款の相対的記載事項(定款に記載がない場合は効力が発生しない事項)に該当します。定款に定めがない場合は、官報に掲載する方法となります。なお、公告の方法につきましては、登記する必要があります。
電子公告の制度
インターネットを使って、不特定多数の人が公告内容の情報提供を受けることができる制度のことを、電子公告といいます。電子公告を採用する場合は、定款に、電子公告を公告方法とする旨を記載します。事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない時は、官報又は日刊新聞紙のどちらかに掲載することを定めることもできます。 電子公告を採用する場合、会社は、公告内容の情報提供を受ける際に必要となるウェブサイトのアドレスなどの登記が必要です。電子公告をしなければならない期間(公告期間)は以下のようになっています。 ①特定の日から一定の期間前に公告しなければならない場合は、その特定の日まで ②決算公告の場合は、定時株主総会の終結の日から5年を経過する日まで(貸借対照表などの計算書類を公告する場合) ③公告で定める期間内に株主や債権者が異議を述べることができる旨の公告をする場合は、その期間が経過するまで ④その他の公告の場合は、公告を開始してから1か月を経過する日まで 仮に、予測不能な事故やサーバー等の保守点検などの事由によって、公告期間中に公告が一時的に中断した時でも、一定要件を満たした正当な理由が会社にある場合は、公告の効力に影響はありません。会社は、その電子公告の期間中において、きちんと電子公告がなされているかについて、調査機関(株式会社NTTデータなど法務大臣の登録を受けた民間の機関)の調査を受けなければなりません。ただし、貸借対照表の公告を電子公告で行う場合には、例外的に調査機関の調査は不要になります。 定款への記載する時は、定款の記載例のように、まず定款への記載方法を定め、その方法が官報であれば、【定款の記載例①】のように記載します。電子公告によって公告する場合は、【定款の記載例②】のように記載します。   【定款の記載例①】 (公告の方法) 第〇条 当会社の公告は、官報に掲載する。
公告方法記載のポイント
この例は、会社の公告方法を、官報に掲載する方法としています。通常の場合、公告方法の多くは、官報に掲載することとされています。   【定款の記載例②】 (公告の方法) 第〇条 当会社の公告は、電子公告によりこれを行う。但し、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する××経済新聞に掲載して公告する。
公告方法記載のポイント
この例は、会社の公告方法を、電子公告とするとしています。但書では、やむを得ない理由で電子公告を行なえない場合の補充的な公告方法(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法)を定めています。    

株式の譲渡制限について記載する

2014-02-23
定款に定めることにより株式譲渡の制限をすることができます。

株式譲渡は原則として自由です

オーナーとしての地位を退きたい株主がいた場合、この株主が会社から出資した財産を返してもらうことは認められていません。そのため、株式の譲渡を原則自由として、株主が会社に出資した分を回収できるような制度をとっています。これを「株式譲渡自由の原則」といいます。 しかし、家族的な経営をしている中小企業が現在の日本国内の株式会社のほとんどを占めています。このような中小企業でも「株式譲渡自由の原則」を例外なく適用してしまうと、会社経営に好ましくない人間が経営に参入してくる危険があります。そのため、株式譲渡によって他者の経営への参入を防ぎたい会社は定款によって株式の譲渡を制限することができるという決まりを定めることができるのです。  

株式譲渡制限の方法

株式の譲渡をする場合には会社の承認を必要とする旨を定めることを株式の譲渡制限といます。定款にこの定めをした場合は登記しなければなりません。また、株式の譲渡をする場合に会社の承認を必要とするのは、現在の株主以外の者に株式を譲渡する場合に限ることを定めることもできます。具体的には、次のような会社の機関による承認が、「会社の承認」にです。なお、会社に承認を求めることができるのは、株式の譲渡人と譲り受け人です。 (1)取締役会設置会社では、取締役会が承認機関です。 (2)取締役会を設置しない会社では、株主総会が承認機関です。 (3)定款で定めた場合は、(1)や(2)以外の機関でもよいとされます。  
株式譲渡の承認手続き
株式譲渡の承認手続きは通常、次のような手順によります。 まず、株式の譲渡人と譲受人が、上記記載の承認機関((1)~(3))に対し、譲渡する株式数、譲受人の氏名または名称、会社が譲渡を承認しない場合には会社指定の指定買取人に買い取らせるかどうか、を明確にします。 次に、会社の承認です。会社が株式譲渡を承認すればそれでよいです。しかし、承認しない場合には、会社自身による株式の買い取り、または指定買取人による買い取らせることになります。この際、買い取り価格は協議により決めます。買い取り価格が折り合わない場合は、申し立てにより、地方裁判所で決定します。 なお、株式譲渡の承認請求があった日から2週間以内に承認請求者に対して会社が通知をしなかった時や承認しないことを決定した時から40日以内に承認請求者に通知をしなかった時は、会社は株式の譲渡を承認したものとして扱われます。譲渡承認をしたものとみなされると、他人に会社を乗っ取られる危険があります。会社で買い取るかきちんとした人物を指定買取人に指定して、通知しましょう。   【定款の記載例】 (株式の譲渡制限) 第〇条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。但し、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合は、株主総会の承認をしたものとみなす。
株式譲渡制限記載のポイント
上記の記載例は、取締役会を設置しない会社が、すべての株式につき譲渡制限をする場合を想定した規定です。但書では、現在の株主が譲渡を受ける場合に限り、会社の承認は不要であることを定めています。このように会社の承認を必要とする場合の制限を設けることもできます。    

設立にかかる費用を記載する

2014-02-10

設立費用とは

定款認証や登記にかかる費用は記載しなくてもよい

設立費用とは、文字通り、発起人が会社設立のために支出した費用のことです。たとえば、事務所を借りた場合の賃料や株主の募集にかかった広告費などが、設立費用にあたります。会社が成立する前に、実際に事務所を借りたり、株主の募集をしたりするのは、発起人です。つまり、発起人がまず設立のための費用を負担することになるわけです。ただ、設立費用は会社の設立にかかった費用ですから、最終的には成立後の会社が負担すべきものです。 そこで、発起人は、自分が立て替えていた設立費用を成立後の会社に請求することができます。ただ、発起人が無制限に設立費用を会社に請求できるとすると、不当な請求がなされる可能性があり、会社が不相当な負担を負う危険があります。そのため、設立費用についても厳格な扱いが必要とされています。つまり、定款に記載し、検査役が調査で認めれば、発起人は、設立にかかった費用の支払いを会社に請求することができるのです。ただ、定款認証の手数料や払込取扱機関(金融機関)の報酬、登記にかかる登録免許税については、発起人の権限乱用の危険がないため、設立費用には含まれません。定款には、以下の【定款の記載例】のように、設立費用を記載します。記載例のように〇〇万円以内と記載してもよいでしょう。
未払いの設立費用はどうなるのか
設立費用について発起人の未払いがある場合、会社が成立すると、その債務は会社の債務となるのでしょうか。それとも、発起人の債務となるのでしょうか。たとえば、会社の設立のために借りた事務所の賃料が支払われていなかった場合、貸主は、その賃料の請求を発起人に対してすることができるのか、それとも、成立後の会社に対してすることができるのか、という問題です。定款の記載、検査役の調査といった手続きを経ている金額については会社の債務となりますが、それ以外の金額については発起人の債務となるというのが、裁判所の立場です。先程の例でいえば、定款の記載などの手続きを経ているかどうかによって、貸主は発起人に賃料を請求できる場合と会社に請求できる場合の両方があることになります。   【定款の記載例】 (設立費用) 第〇条 当会社の設立費用は、金〇〇〇万円以内とする。
設立費用記載のポイント
本例は、発起人が設立のために支出する費用について定めた規定です。      

発起人の報酬その他の特別利益

2014-02-09

発起人のもらいすぎにならないようにチェックする

発起人の報酬その他の特別利益を記載します。

発起人は、会社設立のために労務を尽くしたと言えますから、その事に対して、報酬を受けることができます。報酬は、会社成立後に、現金でまとめて支払われます。報酬を発起人が自由に決定できるとすると、会社に対して過大に支払いを請求する危険性があります。そこで、【定款の記載例】のように、発起人の受ける報酬額を定款に記載し、その金額について検査役の調査を受けなければ無効であるとされています。 発起人の受ける「特別の利益」も、定款に記載し、検査役の調査を受けなければなりません。「特別の利益」とは、発起人が会社の企画者として成し遂げた功労に対して与えられる、特別の財産的利益のことです。報酬の場合と同じように、発起人が自由に決定すると、会社に不当な損害を与えることになる危険があるため、厳格な手続きを経なければならないとされています。   【定款の記載例】 (発起人の報酬) 第〇条 発起人〇〇〇〇に対する報酬は金××万円とする。
 発起人の報酬、特別利益記載のポイント
本例は、発起人に与えられる報酬について定めた規定です。  

財産引受について記載する

2014-02-09

会社と発起人の特別な関係としてチェックを受ける

財産引受とは

財産引受というのは、発起人が、会社成立後に財産を譲り受けることを約束した契約のことです。現物出資と似ていますが、現物出資は金銭の出資に代えて、自動車などの財産を出資するものであり、財産引受とは、発起人が売買などによって財産を引き受けるものです。そのため、財産引受は、現物出資と同様、目的物の過大評価により会社財産を害する危険があり、また、他の株主との不公平を招く危険があるため、厳格な扱いが必要とされています。 定款には、下記の【定款の記載例】のように目的財産の価額と財産を譲渡する者の氏名を記載します。定款に現物出資を記載する場合と同じように、具体的に記載するようにします。また、財産引受も裁判所の選任する検査役の調査を必要とします。もっとも、現物出資の場合と同じように、以下の場合には、検査役の調査は不要です。 ①弁護士や税理士などから、定款に記載された現物出資の目的財産について、価額(価格)が相当であるという証明を受けた場合 ②定款に記載された価額の総額が500万円以下の場合 ③持帰的財産が証券取引所で売買されている有価証券であり、定款に記載した価額が市場価格以下の場合 定款の記載または検査役の調査を欠くなど、財産引受が法律で定められた厳格な手続きに違反する場合には、その財産引受は無効になります。
 持参引受はしない方が無難
現物出資や持参引受は、他にも株主がいる場合に不公平な結果になることがあります。また、原則として、裁判所の検査役の調査を受けるので手続きが 面倒です。まとまった資金がない場合には、これらの手続きは便利ですが、会社の設立手続きにおいては、提出書類なども増えることになります。その ため、無難に会社を設立するのであれば、これらの手続きは避けた方がよいでしょう。   【定款の記載例】 (財産引受) 第〇条 発起人〇〇〇〇は、株式会社×××との間で、当会社の成立を条件と して、次の財産を譲り受ける契約を締結した。 1 目的財産及びその価額 福岡県〇〇市××町〇丁目〇番〇号に所持する土地 価額〇〇〇万円 2 譲渡人の氏名 株式会社×××
財産引受記載のポイント
本例は、財産引受がある場合の規定です。財産引受については、①会社成立後に譲り受けることを約束した財産(目的財産)、②その価額、③譲渡人の氏名または名称を記載しなければなりません。  

現物出資の内容を記載する

2014-02-08

現物出資が認められるための条件とは

現物出資をする場合、財産評価は低くする

現物出資というのは、株式を引き受ける際、金銭以外の物をもって出資することです。現物出資をする場合、目的物が過大に評価されると会社の財産的基礎を害し、また、他の株主との間で不平等になるおそれがあります。たとえば、実際の価格は1000万円である土地が3000万円と評価されて出資され、会社がその5000万円に相当する株式を与えた場合、2000万円分については会社財産が満たされなかったことになります。そこで、現物出資がある場合には、定款に記載しなければならず、また、原則として裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならないとされています。 検査役とは、現物出資の額が過大に評価されていないかどうかを調査する者で、通常は弁護士が選ばれます。検査役の調査の結果、現物出資が不当とされた場合、発起設立の時は裁判所が定款を変更します。定款には、定款の記載例のように、現物出資者の氏名、出資の目的物、現物出資者に与える株式を記載します。とくに、出資の目的物については、記載例のように具体的に記載するとよいでしょう。定款の記載や検査役の調査など、前述の要件をみたさない場合には、現物出資は無効になります。もっとも、次の場合には、検査役の調査は不要になります。 ①弁護士や税理士などから、定款に記載された現物出資の目的財産について、価額(価格)が相当であると証明を受けた場合 ②定款に記載された価額の総額が500万円以下である場合 ③目的財産が証券取引所で売買されている有価証券(株など)であり、定款に記載した価額が市場価格以下の場合   【定款の記載例】 (現物出資) 第〇条 現物出資者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して与える 株式は、次の通りとする。 1 現物出資者の氏名  〇〇〇〇 2 出資の目的である財産の表示及びその価額 〇〇自動車製2tトラック1台(年式 平成〇〇年式) 価額〇〇〇万円 3 これに対して与える株式の種類・数 普通株式 〇〇株
現物出資記載のポイント
本例は、金銭以外の財産を出資(現物出資)する者がいる場合に置かれる規定です。現物出資については、①現物出資者の氏名または名称、②出資の目的である財産、③その価額、④これに対して与える株式を記載しなければなりません。  

発行できる株式の総数を記載する

2014-02-08

会社の設立時までに定めなければならない

株式とは、株式会社の社員(オーナー)としての、地位です。

この地位を持つ者が株主ということです。つまり、株主とは会社に対して社員としての権利(株主権)を持つ者です。会社を設立する際には、会社が将来発行することができる株式の総数を定款に記載しなければなりません。もっとも、会社の設立時(登記の時)までに定めればよく、定款の認証を受ける際には記載していなくても構いません。定款に記載がない場合には、会社が成立する時までに発起人全員の同意によって定款を変更し、発行可能株式総数の定めを設ける必要があります。ただ、後に定款を変更し、発行可能株式総数の定めを設けるのは手間がかかるので、はじめから定款に記載しておいた方がよいでしょう。
 発行可能株式総数の目安ほどれくらいか
発行可能株式総数とは、簡単にいえば、発行できる株式数の枠のことです。この枠内でなら、定款を変更しなくても新たに株式を発行することができます。この発行枠は公開会社では設立時に発行する株式の4倍までとされています。資金が必要になった場合、取締役会(公開会社では取締役会の設置が義務付けられている)が株主総会で定款を変更することなく、迅速に株式を発行できれば便利です。ただ、取締役がいくらでも株式を発行することができると、取締役会が権限を乱用する危険がありますので、発行する株式の4倍という制限があります。

会社を設立する場合、多くの会社は非公開会社です

非公開会社については、発行可能株式総数制限はありません。ただ、上限がないからといって、あまりに発行可能株式総数を多くしても意味はありませんので、常識の範囲にしておくとよいでしょう。   【定款の記載例】 (発行可能株式総数) 第〇条 塔会社の発行可能株式総数は、1000株とする。
発行可能株式数記載のポイント
本例は、会社が発行できる株式の総数を記載した条項です。定款の認証をうける際には記載する必要はありませんが、会社の成立時(登記の時)までに発起人全員の同意によって定めなければなりません。  

発起人の氏名と住所を記載する

2014-02-06

発起人がいないと会社は設立できない

発起人とは

株式会社を設立する際には、設立手続きを実際に行う発起人を必要とします。発起人とは、定款に発起人として署名したものです。発起人の氏名・住所は、定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)であり、記載を欠く場合には定款そのものが無効になります。発起人の意図次第で会社の事業目的などが決まり、会社の設立をめざして事務手続きが進められます。発起人は、最低1株引き受けて、設立事務を行います。ですから、発起人が1人もいない場合には、株式会社の設立はできません。定款には下記の【定款の記載例】のように、発起人の氏名・住所とともに発起人の引受株数も記載します。
発起人にはどんな権限があるのか
発起人は、設立中の会社の執行機関ですが、なんでも自由に設立中の会社のために活動できるわけではありません。一般には、定款作成など「設立を直接の目的とする行為」や、設立事務所の賃借や事務員の雇用など「設立に必要な行為」は、発起人の権限内の行為であると考えられています。その他、営業をするための原材料や商品の仕入れ(開業準備行為)について発起人ができるかどうかは意見がわかれていますが、1人で会社を設立する場合には、発起人がそのまま取締役になりますので問題はないと考えられています。
発起人の権限 具体例
設立を直接の目的とする行為 定款作成など 設立に関する行為
設立に必要な行為 設立事務所の賃借、事務員の雇用など 設立に関する行為
開業準備行為 原材料の仕入れ、機械の購入など 営業に関する行為
営業行為 商品の販売、サービスの提供など 営業に関する行為
  【定款の記載例】 (発起人の氏名、住所及び引受株数) 第〇条 発起人の氏名、住所及び引受株数は次のとおりである。 住所 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号 普通株式〇〇株 東原正宗
発起人の氏名、住所記載のポイント
【定款の記載例】では、発起人の氏名・住所の他引受株数を記載した条項です。引受株数は絶対に定款に記載しなければならない事項ではありませんが、通常、発起人の氏名・住所とともに記載します。なお、定款に記載する発起人の住所は、印鑑証明書に記載している住所と同じものにします。  

会社の本店(本社)所在地を記載する

2014-02-04

会社の本店を移転する場合のことを考えて記載する

定款の本店所在地記載方法には2つの記載方法があります

本店の所在地とは、会社の本社を置く場所のことです。定款には、必ず、本店の所在地を記載しなければならず、記載を欠く場合には、定款そのものが無効になります。記載の仕方としては、「本店を福岡県福岡市に置く」などと市区町村名だけを定める方法と、「本店を福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号に置く」というように、所在場所を特定して記載する方法があります。
定款の本店所在地は市区町村名だけを記載したほうがよい
ところで、会社が事業を続けていく中で、様々な事情から、本店を移転するケースも少なくありません。事業規模が大きくなり、当初の本店所在地では手狭になってきたという場合や、取引先の範囲が広がったので、より利便性の高い場所に本店を置く必要があるといった場合には、当初の本店所在地から移転することがあります。将来的に本店移転の可能性がある以上は、定款の本店所在地記載につきましては、たとえば、「本店を福岡県福岡市に置く」という記載にとどめておいた方がよいでしょう。本店の所在地として市区町村名だけを記載しておけば、将来、同じ市区町村内で本店を移転する場合に、定款変更をする必要がないからです(他の市区町村に本店移転する場合には、定款変更する他ありません)。実務的にも、このような記載方法が良く利用されています。 これに対して、「本店を福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号に置く」と具体的に場所を特定してしまっていると、同じ市区町村内で本店移転をした場合にも、わざわざ定款変更しなければなりません。定款変更する場合には、株主総会の特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数によって行う決議)という厳格な手続きをふむ必要があります。さらに、本店所在地は登記されていますから、本店の所在地に変更があれば、変更登記も申請しなければならなくなります。   « Older Entries Newer Entries »
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