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株式の払込みと手続き
2014-03-02
出資金(資本金)は定款認証後に入金します.
株式の払込手続き
作成した定款について、公証役場で公証人の認証を受けたら、次は会社を代表する発起人の個人名義の銀行口座に発起人がそれぞれ引き受けた株式数に見合った趣旨金(資本金)をそれぞれ全額、振り込みます。払込み手続きに必要な書類は、以下のとおりです。 ①払込みのあったことを証する書面(登記所に届ける印鑑を押印します) ②預金通帳のコピー 通帳の表紙、通帳を開いて1ページ目(口座名義人が判明する部分)、払込みがわかるページをコピーします。上の2つの書類(①と②)を合わせて閉じて、①で押印した印鑑で契印(各ページの継目に押印すること)をします。入金又は振込は公証役場での定款認証が終わってから行ってください。仮に、定款認証前の日付で通帳に資本金に相当する残高があったとしても、登記は受理されません。そのような場合は、いったん資本金に相当する金額を出金し、再度入金をします。会社設立と電子定款の利用@福岡
2014-03-01
電子定款の場合は4万円の収入印紙が不要になります。
電子定款とはどのようなものか
株式会社を設立する場合、定款を作成し、その定款を公証人に認証してもわなければいけません。認証とは、その文書などが適正な手続きに従っていることを公証人や市区町村長(公的機関)が証明することです。定款の認証につきましては、書面で作成した定款を認証してもらい方法と、電子化された電子定款を認証してもらう方法があります。特に電子定款は、書面による定款認証時に必要な4万円の収入印紙代が不要ですから、会社設立費用を節約につながり、広く浸透しています。電子公証制度とは
公証人が行う事務を公証業務といいます。公証業務には、上記の定款認証業務の他にも、公正証書の作成、確定日付の付与などがあります。これら公証業務の対象となる事務で取り扱う文書は紙媒体が中心でした。しかし、最近では、電子文書の場合も一定のものは公証業務の対象になりました。この制度のことを電子公証制度といいます。電子公証制度にも様々あります
電子公証制度の対象は、公証業務のうち、電子文書で作成された私署証書や定款を公証人が認証する場合や電子文書に確定日付を付与する業務です。しかし、すべての公証人が電子認証制度に対応できるわけではありません。電子公証制度に対応できるのは法務大臣に指定された「指定公証人」だけです。実際は、かなりの人数の指定公証人が存在しますので、ほとんどの地域で電子公証ができます。 電子定款を利用することで、指定公証人に電子ファイル形式になっている会社の定款の認証を嘱託できます。その定款は20年間保存してもらうことができます。また、電子ファイル形式で作成された私署証書の認証を嘱託し、その私署証書を20年間保存してもらうこともできますし、電子文書に確定日付を付与するように請求したり、その電子文書を20年間保存してもらうこともできます。電子文書の認証を受けたり確定日付が付与された後は、その電子文書の謄本の請求を指定公証人に対してすることもできます。また、認証を受けたり確定日付が付与された電子文書が改ざんされていない真正のものであることの証明(情報の同一性に関する証明)を指定公証人にすることもできます。 このように電子公証制度には様々なものがあります。その中でも代表的であり、もっとも利用されているのが電子定款です。電子定款による定款認証と従来の定款認証との違い
紙媒体での定款は紙で作成します。パソコンのワードなどで作成したものを印刷するのです。そうしてできた定款に収入印紙を貼り、公証役場に持っていき定款認証を受けます。これに対して、電子定款の場合は、パソコンのワード等で作成した定款をODF化し、法務省オンラインシステムを使って認証の嘱託をします。ただ、定款認証時には、公証役場に出向く必要があります。認証は公証人の面前で行わなければならないからです。つまり、紙媒体の定款認証と電子定款の認証の手続き上の違いは、法務省オンライン申請システムを利用して定款を公証役場に送信するかどうかの違いしかありません。定款認証の手数料について
電子定款につきまして、定款認証手数料は以下のとおりです。 ・定款の認証 5万円(紙媒体も同じ金額) ・電磁的記録(電子データ。この場合は電子定款のこと)の保存 300円 ・同一の情報の提供(謄本の請求) 700円(紙媒体の場合は謄本1枚につき250円) このうち、電子定款による認証の場合は、紙媒体の認証時に必要な収入印紙4万円は不要になります。また、謄本を書面で受け取る際には、1枚あたり20円が加算となります。電子定款を個人が行うことのメリットは少ない
電子定款の最大のメリットは収入印紙代の4万円が不要になり、設立費用が節約できることです。しかし、電子定款を行うには事前準備が必要であり、相応の費用もかかります。電子定款をするには特別な機器やソフト、電子証明書が必要になります。電子証明書を申し込む機関によって多少の金額差はありますが、およそ10万円弱は必要です。会社設立を仕事にしている専門家はともかく、一般の方が何社も会社設立することはあまりありません。ですから、一度しか会社を設立しないのであれば、電子定款で4万円の収入印紙代を節約できたとしても、電子定款のための事前準備にそれ以上の金額がかかってしまい損をしてしまいます。そのため、もし個人で電子定款の利用をお考えの場合は、費用の面などをよく考慮なさるほうがよいでしょう。代表取締役を選任する
2014-03-01
取締役会非設置会社では代表取締役を選任するかどうかは会社の自由です。
代表取締役とは
代表取締役は、会社の業務を執行し、会社を代表します。一般的に、株式会社には、代表取締役を必ず設置しなければならないと思われがちですが、取締役会非設置会社では代表取締役の設置は任意です。まず、原則として、取締役会非設置会社で取締役が複数名いる場合は、個々の取締役が業務を執行し、会社を代表します。ですが、株主総会の決議、あるいは、定款または定款の定めに基づく取締役会の互選により、取締役の中から代表取締役を定めることも可能です。取締役による互選で代表取締役を定める場合は、ページ下部の【定款の記載例】のように、取締役の互選によって代表取締役を定める旨を記載します。現実に会社を経営していく場合、他の会社等と取引をするにあたっては、代表取締役が選任されていなければならないことが多くありますので、複数名の取締役がいる場合は、代表取締役を定めておくとよいでしょう。代表取締役の行為の効力
会社の業務を執行し、会社を代表する権限を持つ代表取締役は重責を担う地位にあります。その行為には、以下のような効果が与えられています。代表権の制限
代表取締役の代表権に取締役会や株主総会の決議によつて内部的な制限を加えたとしても、善意の第三者(代表権が制限されている事を知らない第三者)に内部的制限を主張することはできません。代表取締役には会社を代表する一切の権限があると信頼して取引を行っている相手方に対して、代表権の制限を主張できるのであれば、相手方に不測の損害を発生させるおそれがあるからです。第三者に対する責任
代表取締役が職務を行うにつき第三者に損害を与えた場合は、会社は損害を賠償する責任を負います。代表権の濫用
代表者が自分や第三者の経済的な利益を図ることを目的にして代表権を行使した場合(代表権の濫用といいます)は、その行為は無効になることもあります。取引先などの相手方が代表権の濫用を知っていた場合または知らないことについて過失があった場合には、代表行為は無効であるとする判例があります。決議にもとづかない行為
代表取締役が株主総会や取締役会の決議に基づかない行為をした場合、その効力はどうなるでしょう。取締役会決議がないことを取引先などの相手方が知り、または知るべきときには、無効とするものなどの判例があります。 【定款の記載例】 (社長及び代表取締役) 第〇条 当会社に取締役2人以上あるときは、取締役の互選により代表取締役1人以上を定めることとする。 2 当会社を代表する取締役は、社長とする。代表取締役選任記載のポイント
この例は、取締役会を設置しない会社において、取締役の互選により代表取締役を定める場合の規定です。取締役を株主だけに限定できる
2014-02-28
限定できるのは非公開会社のみです。公開会社の場合は限定できません。
所有と経営の分離とは
「株主」とは、株式会社の出資者ですから、会社を所有しているのは社長や取締役ではなく、「株主」だということになります。であれば、会社の経営を行うのは「株主自ら」だと言えますし、小規模~中規模な会社ではそれが通常です。ですが、企業の規模が大きくなると話は違ってきます。大企業では多くの資金が必要ですので、多くの出資者から資金調達をします。出資者が多くなるということは、株主の数も多くなるということです。そうなると様々な関心を持った株主が集まります。配当利益が主な目的で、経営に関しては興味を持たない株主もいるでしょうし、また、経営に興味のある株主がいたとして、その株主に経営能力があるとは限りません。合理的な経営のためには、経営の専門家に任せた方がうまくいきそうですし、それが株主の利益につながるといえます。 そこで株式会社は、制度上で会社の所有者(株主)と経営者(取締役ら)が分離されています。このことを株式会社における「所有と経営の分離」といい、株式会社の大きな特徴です。「取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない」と会社法でも規定され、所有と経営の分離を明らかにしています。けれでも、これは、「株主が経営者を兼ねてはいけない」という意味ではなく、取締役になれる資格を株主に限定してはいけないという意味合いです。実務上でも、株主の中から取締役が選任されることは珍しくありません。 以上の内容に対して非公開会社の場合は、定款で定めることで取締役を株主に限定することも可能です。小規模な会社であることが多い非公開会社では、所有と経営一致させることがスムーズな経営につながることも多いからです。取締役の欠格事由
取締役は、会社の経営を担い、重大な責任を持つ者です。ですから、以下のような一定の事由に該当する者は取締役にはなれません。 ①法人(会社) ②成年被後見人(精神上の障害により判断能力を欠く者)または被保佐人(精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者) ③会社法、金融商品取引法、民事再生法、会社更生法などに定めた罪を犯し、刑に処せられ執行を終えた日または執行を受けなくなった日から2年を経過していない者 ④その他犯罪を犯し、禁固以上の刑に処せられ執行を終えていない、または執行を受けないことになっていない者 なお、破産して復権(権利や資格の制限がなくなること)していない者であっても、取締役に選任できます。しかし、在任中の取締役が破産した時は、取締役の地位を失います。破産は委任契約を終了させる原因です。会社との委任関係に立つ取締役は、その地位を失います。定款で取締役の資格を制限できます
一例として、「取締役は日本人に限る」という資格制限を定款で定めることは可能です。では、取締役の資格をを株主に限定することはできるのでしょうか?株式会社は、「所有と経営の分離」にあるように、出資者(株主)が、経営の専門家でありプロである取締役に会社の経営をまかせて効率的に利益を上げることを目的としています。取締反を株主に限定すると、有能で多様な人材の確保が困難になり、会社の利益に反する結果となり、それは最終的には株主の利益に反することにつながるのです。ですから、原則、取締役の資格を株主に限定することは認められていないのです。 しかし、非公開会社の場合は違います。非公開会社は、親類や知人等で出資し合って経営を行っていることが多いという特徴があるので、出資者以外の者に経営をまかせることは稀なのです。そのため、【定款の記載例】のように定款に定めることで、取締役に資格を株主に限定することもできるようになるのです。 【定款の記載例】 (選任の方法) 第〇条 当会社の取締役は、当会社の株主中より株主総会において選任する。但し、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。取締役を株主に限定の記載ポイント
この例は、非公開会社が取締役の資格を株主に限定する場合の規定です。非公開会社にのみ認められた制度であり、公開会社ではこのような限定はできません。取締役等の任期を伸長する
2014-02-27
非公開会社であれば取締役・監査役・会計参与の任期を10年に伸長できます。
取締役の任期について
株主によるチェックの必要性の度合いに合わせて、取締役の任期は次のように定められています。 ①取締役の任期の原則 取締役に選任されてから、2年後に行われる株主総会が終了するまでです。たとえば、平成25年6月に取締役として選ばれた場合は、平成27年の株主総会が終了するまでが任期になります(会社の決算日が3月31日で株主総会が6月の場合)。ですので、平成27年の株主総会において新しい取締役の選任が必要になります。なお、この時に選任される取締役は従前の取締役と同一であってもかまいません。 ②非公開会社の取締役の任期 非公開会社の取締役の場合、原則は①と同様に2年です。しかし、定款に定めることで、取締役として選ばれてから、10年後に行われる株主総会が終了するまで、任期を延長することができます。監査役の任期について
監査役に選任されてから、4年後に行われる株主総会が終了するまでです。監査役の職務は取締役の業務執行を監査することです。会社の適正な経営のためにも監査役は経営陣から独立して職務を行うことができなければなりません。このため監査役に任期については、取締役よりも長期間であり、定款で任期を短縮することもできません。非公開会社の監査役の任期は4年ですが、定款に定めることで、監査役に選任されてから、10年後に行われる株主総会が終了するまで延長することもできます。任期は長ければよいわけでもない
役員の任期を長くしておくということは、その間、役員の変更を行わずに済むということですから、変更登記に伴う費用や手間がかからずに済みます。1人で会社を設立した場合であれば、自分が役員ですから任期を長くしておくにこしたことはないでしょう。しかし役員の任期が長いと困ることもあります。役員が複数名いた場合です。意見の対立や仲たがいしてしまった場合でも、任期が終了するまでは解任できません。強制的な解任もできるのですが、役員報酬を払っていた場合、任期終了までの報酬の賠償義務が生じます。そのため、複数名の役員がいるような場合に役員の任期はよく検討したほうがよいでしょう。 【定款の記載例】 (任期) 第〇条 取締役及び監査役の任期は、選任後10年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。取締役等の任期の伸長記載のポイント
この例は、非公開会社において、取締役と監査役の任期の伸長する場合の規定です。なお、定款で定めなければ、任期伸長の効力はありません。監査役を設置する
2014-02-27
取締役会を置かない会社では監査役をを置くケースは多くありません。
監査役とは
監査役は、取締役ら経営者の業務執行を監査する機関です。また、貸借対照表や損益計算書などの計算書類をチェックし内容に誤りがないかを監査します。取締役会設置会社では監査役を置くのが原則です
会社に取締役会を設置した場合には、原則として監査役を置かなければなりません。しかし、非公開会社であり会計参与(会社の計算書類を取締役と共同して作成する機関)を置いた場合には、監査役は置かなくてもかまいません。取締役会非設置会社であれば、監査役や会計参与は置く必要はありませんが、定款に記載することで置くことができます。定款への記載方法は本ページ下部の【定款の記載例】のようにします。会計参与を置く場合は【定款の記載例】の監査役の部分を会計参与に変えます。ただ、実務上ほとんどの会社では、顧問税理士が監査役や会計参与の役割を行いますので、取締役会非設置会社で監査役や会計参与を置くケースはあまりありません。なお、監査役と会計参与の違いは、監査役は取締役が作成した計算書類を事後チェックする機関であるのに対し、会計参与は取締役とともに計算書類を作成するという機関であるという点です。 【定款の記載例】 (監査役の員数) 第〇条 当会社には、監査役を1人以上置く。監査役設置の記載ポイント
この例は、監査役を設置する場合の規定です。取締役会を設置する
2014-02-25
現在、日本国内の会社の多くは、株主が1人だけの場合など会社の所有と経営が一致しています。ですから、株主である取締役の決定によって会社は運営されます。一方、株主は出資するのみにとどまり経営にはタッチしないこともあります。会社の所有と分離がとられている会社では取締役が経営を行うのです。つまり、経営は信頼のできる取締役にまかせ、株主はオーナーとして資金を出資するという方法です。この時、取締役会を設置しない会社では、取締役が会社の経営を担う機関になります。そして取締役会設置会社では、取締役が会社の経営を担う機関になります。
3人以上の取締役が集まった取締役会で会社の運営や経営方針を決める会社のことを取締役会設置会社といいます。取締役会を設置しない会社に比べて、取締役会で会社の経営方針を決めますので、取締役会を設置しない会社と比較すると、取締役の権限の乱用をけん制する効果が得られます。また取締役会設置会社には原則として監査役が設置されますので、取締役を監督する効果もあります。本ページ下部にあります【定款の記載例①】のように取締役会を置く旨を記載します。取締役会を設置した場合、取締役の選任が3人以上必要になりますので、【定款の記載例②】のように記載します。
取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職をします。業務執行のうち日常的なものは代表取締役に委任して決定させることもできます。しかし、重要財産の処分・譲受、多額の借金、組織の改廃など業務執行上の重要事項を委任することはできません。
取締役会以外の機関について
取締役会設置会社には、原則として監査役が置かれます。しかし、非公開会社の場合ですと、原則として会計参与(取締役と共同で計算書類を作成する機関)を置けば、監査役の設置は義務付けられていません。また、取締役会を設置しない場合には、代表取締役の設置は任意ですが、取締役会設置会社の場合は、代表取締役の設置は必ず必要です。取締役会を設置しない場合の取締役の権限
取締役は、会社の業務を執行します。また会社を代表する者でもあります。取締役が2人以上の場合は、各取締役が会社を代表します。もちろん代表取締役を定めることもできます。代表取締役の選任につきましては、定款で定めることもできますし、定款の定めに基づき取締役の互選によることもできます。また、取締役が2人以上いるときの業務執行は、その過半数で決します。ただ、取引や融資などには代表取締役が求められます。実務上におきましては代表取締役を定めておくことが必要です。その他の義務
取締役会設置の有無にかかわらず、取締役会には次のような義務があります。取締役は会社に対して、法令・定款・株主総会の決議を遵守し、会社のために誠実に職務を行わなければならない忠実義務を負います。また、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、取締役はその事実を株主に報告しなければなりません。なお、会社と取締役(かつて取締役であったものを含む)との間において訴えが起こされたとき、取締役が会社を代表することはできません。このような場合、会社はその訴えについて会社を代表する者を定めることができます。株主が1人だけの会社では、会社と株主である取締役が同じですので、会社に対する義務や会社との間での訴訟も問題とはなりません。ですが、それに乗じて好き勝手な経営をしていれば経営状態の悪化につながりかねません。会社と取締役である自分が同一であるからこそ、より経営姿勢が問われるのです。 【定款の記載例①】 (取締役会設置会社) 第〇条 当会社には、取締役会を置く。取締役会設置会社記載のポイント
この例は、非公開会社(すべての株式について譲渡制限がある会社)が取締役会を置く場合の規定です。 【定款の記載例②】 (取締役の員数) 第〇条 当会社には、取締役を3人以上置く。取締役の員数記載のポイント
この例は、取締役会を設置する場合に必要な取締役の員数(3人以上)を定める規定です。この規定は必ずしも定款で定めなければならないものではありませんが、員数(人数)を明確にするため、あえて記載しておくとよいです。株主総会決議の要件を緩和する
2014-02-24
株主総会の決議の方法は3種類あります。
多数決の原則で決まる
会社を設立した当時は株主が1人だkであった場合など、1人の人が株主である場合は株主総会のでの決議方法は問題になりません。ですが、例えば知人同士で会社をおこし、それぞれが一定数の株式を持っている場合や、家族が株式を持っている場合などには、問題になる可能性が出てきます。もちろん意見が一致していれば特に問題はないのですが、意見が割れてしまうと票読みの必要性が出てきます。そのため、株主総会の決議方法は知っておかないといけません。株主総会での決議は多数決の原則が採用されます。決議方法には、次の3種類があります。①普通決議
議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で決議されます。法律や定款によって決議方法が定められていない事項は、普通決議によるのが原則です。 株主総会開催にあたり最低限必要な出席人数のことを定足数といいます。定足数は定款で軽減したり、又は完全に排除することもできます。本ページの下部に記載しています【定款の記載例】では完全に排除しています。つまり、株主の出席人数にかかわらず、出席した株主の議決権の過半数により決議ができることを意味します。これは、会社経営に無関心な株主が大勢いる中で、株主総会の出席者を確保することは容易ではなく、定足数を定めてしまうと株主総会の決議をいつまでたっても行えないという事態になりかねないからです。ただ、取締役や監査役の選任・解任の決議については、特に重要な決議内容ですので、定足数の軽減は「議決権を行使できる株主の議決権の3分の1」までしか認められていません。②特別決議
議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもつ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。株主の重要な利益にかかわる事項につきましては、この特別決議によって決議されることが必要です。特別決議は、定款で定めることにより定足数を3分の1まで軽減することができます。【定款の記載例】では定足数を3分の1まで軽減した場合の例を記載しています。③特殊決議
特別決議よりも決議のための要件が重い場合は、特殊決議により決議されます。たとえば、非公開会社が剰余金配当・剰余財産分配・株主総会の議決権につき株主ごとに異なる取り扱いをする旨の定款変更を行う場合、「総株主の半数上であって、総株主の議決権の4分の3以上」の賛成が必要です。 【定款の記載例】 (決議) 第〇条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合の他、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条2項の定めによる決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。株主総会決議要件緩和の記載ポイント
この例では、株主総会の決議の定足数(最低限必要な出席人数)を緩和する規定になっています。1項では、普通決議の場合の定足数を設けず、出席した株主の議決権の過半数により決議できるとしています。また、2項は、特別決議の場合の定足数が「3分の1以上」まで緩和されています。公告の方法を記載する
2014-02-24
公告の方法は定款に記載します。
公告とはどういうことか
| 公告の方法は3種類です |
|---|
| ①官報に掲載する方法 |
| ②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 |
| ③電子公告 |
インターネットを使った電子公告もできます
一定の事項を広く社会に知らせることを公告といいます。会社の公告方法には、①官報(法令などを国民に知らせるために発行される国の機関紙)に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告、の3種類があります。どの方法を採用するかは自由であり、いずれかの方法を定款で定めます。会社が③の方法を公告方法として定めた場合でも、事故その他やむを得ない事由により電子公告により公告できない時は、①又は②の方法で公告すると定めることも可能です。会社の広告は定款の相対的記載事項(定款に記載がない場合は効力が発生しない事項)に該当します。定款に定めがない場合は、官報に掲載する方法となります。なお、公告の方法につきましては、登記する必要があります。電子公告の制度
インターネットを使って、不特定多数の人が公告内容の情報提供を受けることができる制度のことを、電子公告といいます。電子公告を採用する場合は、定款に、電子公告を公告方法とする旨を記載します。事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない時は、官報又は日刊新聞紙のどちらかに掲載することを定めることもできます。 電子公告を採用する場合、会社は、公告内容の情報提供を受ける際に必要となるウェブサイトのアドレスなどの登記が必要です。電子公告をしなければならない期間(公告期間)は以下のようになっています。 ①特定の日から一定の期間前に公告しなければならない場合は、その特定の日まで ②決算公告の場合は、定時株主総会の終結の日から5年を経過する日まで(貸借対照表などの計算書類を公告する場合) ③公告で定める期間内に株主や債権者が異議を述べることができる旨の公告をする場合は、その期間が経過するまで ④その他の公告の場合は、公告を開始してから1か月を経過する日まで 仮に、予測不能な事故やサーバー等の保守点検などの事由によって、公告期間中に公告が一時的に中断した時でも、一定要件を満たした正当な理由が会社にある場合は、公告の効力に影響はありません。会社は、その電子公告の期間中において、きちんと電子公告がなされているかについて、調査機関(株式会社NTTデータなど法務大臣の登録を受けた民間の機関)の調査を受けなければなりません。ただし、貸借対照表の公告を電子公告で行う場合には、例外的に調査機関の調査は不要になります。 定款への記載する時は、定款の記載例のように、まず定款への記載方法を定め、その方法が官報であれば、【定款の記載例①】のように記載します。電子公告によって公告する場合は、【定款の記載例②】のように記載します。 【定款の記載例①】 (公告の方法) 第〇条 当会社の公告は、官報に掲載する。公告方法記載のポイント
この例は、会社の公告方法を、官報に掲載する方法としています。通常の場合、公告方法の多くは、官報に掲載することとされています。 【定款の記載例②】 (公告の方法) 第〇条 当会社の公告は、電子公告によりこれを行う。但し、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する××経済新聞に掲載して公告する。公告方法記載のポイント
この例は、会社の公告方法を、電子公告とするとしています。但書では、やむを得ない理由で電子公告を行なえない場合の補充的な公告方法(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法)を定めています。株式の譲渡制限について記載する
2014-02-23
定款に定めることにより株式譲渡の制限をすることができます。

