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Archive for the ‘未分類’ Category

定款の作成が終わったら

2014-01-24

定款作成が終わった後の手続きについて

定款への署名が必要です

定款の作成が終わったら、①発起人全員の定款への署名(自筆のこと)または②記名押印(氏名をゴム印またはワープロで打ち、そのうえで印鑑を押すこと)が必要です。 電子公証の場合は、書面での定款への署名または記名押印に代えて、電子署名ををします。電子署名とは、大まかにいえば、パソコンで作成された定款が発起人によって作成されたことを証明するための、電子的な署名のことです。
公証人の認証が必要です
定款の作成が終わったら、次は公証人の認証を受けます。定款の認証を終わりましたら法務局で、会社の登記を申請します。登記が終了し会社が設立するまでは、原則として定款の変更することはできません。認証を受けた定款は、その後の手続きなどで添付書類として使用する場合もありますので、大切に保管をしましょう。  

会社設立と定款の絶対的記載事項

2014-01-24

記載を欠くと定款が無効になる絶対的記載事項

絶対的記載事項を欠く=定款無効

相対的記載事項や任意的記載事項は、記載が欠けても定款にあまり影響はありませんが、絶対的記載事項が欠けた定款は無効です。
 絶対的記載事項には以下のものがあります
①会社の目的 会社の目的は、出資をしようとしている者にとって、1つの判断材料になります。 ②会社の商号 商号とは、たとえば○×株式会社や、株式会社○×のような会社の名前のことです。 ③本店(本社)所在地 会社の本拠がどこなのかを明らかにするものです。 ④設立時の出資額またはその最低額 設立の時に発起人(株主となる者)が払い込みをした出資額です。 ⑤発起人の氏名(名称)と住所 設立の企画者として責任を負う発起人の住所や名前を明らかにします。 ⑥発行可能株式総数 将来、会社が発行できる株しい数の上限です。絶対的記載事項ではありませんが定款に記載しておきます。

定款の絶対的記載事項とポイント

絶対的記載事項  要点
会社の目的  事業の内容など
 会社の商号  ○○株式会社、株式会社××など
 本店(本社)所在地  会社の本拠地
設立時の出資額またはその最低額  発起人が払込んだ出資額
 発起人の氏名(名称)と住所  発起人の名前や住所を明らかにする
 発行可能株式総数  将来、会社が発行できる株式総数の上限
   

会社設立と3種類の定款記載事項

2014-01-24

定款の記載事項は3種類あります

発起人による定款作成=株式会社設立の第一歩

発起人とは、会社の設立を企画書し、定款に署名したもののことです。定款に記載される事項には、以下の3種類があります。 ①記載を欠くと定款自体が無効になる絶対的記載事項 ②記載を欠いても定款自体の効力には影響しないが、 記載しないとその事項の効力が認められない相対的記載事項 ③定款外で定めても効力を持つ任意的記載事項があります。
定款の記載事項とポイント
3種類の定款記載事項  要点
絶対的記載事項  記載を欠くと定款が無効
 相対的記載事項  記載を欠いても定款自体は有効
 任意的記載事項  定款外での定めも可
  相対的記載事項や任意的記載事項が欠けたとしても、定款に影響はありませんが、絶対的記載事項が欠けると定款が無効になります。

会社設立と印鑑登録

2014-01-24

印鑑登録してから申請する

まず実印を作成する

印鑑証明書を申請するにあたり、まず印鑑登録をする必要があります。その際には、実印の作成が必要です。実印とは、市区町村役場に登録をすませた印鑑のことです。認印も、取扱いにおいて注意が必要ですが、実印の場合はより一層の注意が必要です。会社を設立する人や、設立を考えてる人で、まだ実印を持っていない人は、なるだけ早くに実印を作っておきましょう。実印は契約などの重要な法律行為に使用します。取扱いには十分注意して、紛失しないようにきちんと保管しましょう。
印鑑登録のおおまかな流れ
印鑑登録をするには、まず、住民登録のある市区町村役場へ出向きます。この時、印鑑も持参します。登録するには、まず「印鑑登録申請書」に必要事項を記入します。印鑑登録を済ませると、印鑑登録証(カード状のものが多い)が交付されます。以後、印鑑証明書が必要な時は、この印鑑登録証を持参して「印鑑登録交付申請書」に必要事項を記載して申請すると印鑑証明書を発行してもらえます。印鑑証明書は、1通およそ300円位です。 もし登録した印鑑が、実印登録後に欠けたり、摩耗したりすると、登録した時の印影と相違が生じて、登録時の印鑑と同一でないと判断されることもあります。このような場合には、実印の再登録が必要になります。実印は慎重に取り扱いましょう。  

会社設立と印鑑証明書

2014-01-24

最低2通の印鑑証明書が必要です

印鑑証明書は公証役場に提出

株式会社設設立にあたり、まず定款を作成し、次に作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。定款認証の手続きには、発起人全員の印鑑証明書が必要になります。あらかじめ用意しておきましょう。
印鑑証明書について
印鑑証明書とは、書類などに押印された印鑑が、押印した者の印鑑であることを証明した文書です。発起人ではない者が勝手に発起人の名を使い、定款の認証をしてしまうと発起人に迷惑や損害が生じるおそれがあります。このため定款認証の際には、印鑑証明書の提出が義務付けられています。印鑑証明書は、発行後3ヵ月以内のものを提出すると定められています。
印鑑証明書は登記申請時にも必要
定款の認証時以外にも、設立登記申請書には、代表取締役(取締役)全員の印鑑証明書を添付します。場合によっては代表取締役以外の取締役の印鑑証明書が不要なこともありますが、念のために準備しておくのが無難で安心です。  

会社設立と社印と銀行印

2014-01-23
社印と銀行印が必要になります。

社印や銀行印の材質などは様々です

社印とは、一般的に「××会社之印」という具合に会社名が入った、やや大きい四角の印鑑です。登記所に印鑑登録などはしません。日常の取引などの業務で発生する請求書や、領収書及び納品書などの文書に使われる印鑑です。大きさは1辺がおよそ2cm前後で、材質は、つげや水牛などいろいろなものが使用されています。 銀行印は、小切手や手形の振出し、預貯金の払い戻し時など、銀行取引の際に使う印鑑です。こちらは会社設立後に、取引銀行に届けておきます。

その他、代表者の常用印があります

代表者の常用印は、通常の業務たとえば日常的な取引などの契約の際に押印します。代表者の常用印は、登記所に印鑑登録する必要はありません。しかし重要な印鑑ですので、しっかりと管理しましょう。なお、契約書などに押印する場合は、代表社印を押印してもかまいません。ですが、日常的に代表社印を押印してしまうと、印鑑の摩耗が早まります。代表社印が摩耗してしまい、印影の判別の度合次第では、登記所に再度の印鑑登録をしなければならないケースも想定されますので、通常の日常的な取引には、代表者の常用印を使用するのがよいと思われます。  

会社設立と代表者取締役印鑑

2014-01-22
会社設立時の代表者印はサイズに注意が必要です。

代表者印の登録

株式会社の設立登記を申請するにあたり、当該会社を代表する代表取締役の印鑑(代表者印)を、所轄法務局に登録します。印鑑登録をすることにより、その後の必要に応じて、印鑑証明書の発行を請求し、取得することができます。印鑑証明書は重要度の高い契約書などに押印した印鑑が、代表者の印鑑であることを証明することのできる重要な書類です。

印鑑サイズは1cmを超え3cm以内

所轄の法務局に登録する印鑑のサイズは1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものであって、なおかつ照合しやすい印影である必要があります。印影が複雑すぎたり、反対に簡単すぎる印鑑については印鑑登録が認められない場合があるので注意してください。印鑑の材質には、代表的なものとして、つげ、水牛の角などがあり、価格帯もさまざまです。    

法人の形態

2014-01-22
法人の概要についてご説明します。

法人の形態について

まずは、事業を行うにあたり法人の形態でやるのか個人事業の形態でやるのかという点で、大別することができます。法人の代表的なものには株式会社や合同会社などがあり広く認識されています。ですが、株式会社や合同会社のほかにも、NPO法人、一般財団法人、一般社団法人、医療法人、宗教法人など多様な法人の形態があります。 すべての法人には、それぞれのメリットやデメリットがあります。ここでは、それぞれの比較は省きますが、法人による事業形態は様々にあるということです。

営利法人

株式会社や合同会社は、法人の中では「営利法人」に分類されています。営利法人とは、事業活動で得た利益を株主などの社員に分配することを予定している法人のことです。逆に事業を開始しても、利益を社員に分配しないような法人のことを「非営利法人」といい、NPO法人などが代表的です。  

会社設立の経過を調査する

2014-01-22
会社設立の経過を調査します。

取締役や監査役による調査が必要

会社の設立にあたっては、発起人が引き受ける株式相当の出資金がちゃんと払込されているかどうかの調査が必要です。この調査は、発起人により選任された役員によって行われます。役員とは会社の取締役や監査役のことです。 なお出資金の払い込みについては、ほとんどの会社設立の場合において、発起人が自ら取締役になりますので、出資金の払込むを忘れていないかを自分自身で確認すればよいでしょう。    

会社設立の発起人

2014-01-22
発起人は必ず1人以上が必要です。

発起人=会社設立の企画者

会社の設立に際しては、定款作成から登記まで、様々な事柄を決定し、多くの手続きを行うことが必要になります。この一連の手続きを行なうのは、当該会社の企画者である発起人です。 会社設立の企画者である発起人は、会社設立の手続きを行います。加えて設立する会社に出資し、発行される株式を引き受けます。原則として、この際に引き受けられた株式の総額が、設立会社の資本金になります。発起人は、出資をしたことで、出資額相当の株式を引き受け株主(会社の持ち主)になります。 通常の場合は、発起人が発行されるすべての株式を引き受ける発起設立がなされますが、発起人以外の者が発行される株式を引き受ける募集設立がなされることもあります。ですが、発起人以外の者が株式を引き受ける募集設立が行われることはあまりありません。なお、株式会社の設立にあたって、資本金の額に制限はありません。ですから資本金の額はたとえ1円であっても可能です。ただ、あまりに少額の資本金額では、信用の面で乏しくなるおそれがあります。設立後の商取引や金融機関からの金融機関との融資取引などを考えれば、会社の資産や運転資金として一定金額の資本金はあった方がよいと思われます。   « Older Entries Newer Entries »
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