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事業をやるなら青色申告がお勧め
2014-03-11
青色申告を申請することで税制上の特典を受けれます。
青色申告とはなにか
青色申告とは、所定の帳簿を備え付けて日々の取引を記録するとともに、自ら所得を正しく計算して申告する人は、青色の申告書により申告することができる制度です。一定の帳簿を備えつけ、正確な記帳をおこなっている納税者には、所得計算などにおいて、様々なメリットが与えられています。この制度のことを青色申告制度といいます。青色申告者に与えられている主な特典は次のとおりです。 ①純損失の繰越控除や繰り戻し 純損失の繰越控除とは、損失を赤字の出たとしの翌年から7年間にわたって繰越で控除するということです。これは翌年以降に黒字化した場合の節税対策として大きなメリットがあります。純損失の繰り戻しとは、その年に出た損失は、確定申告書とともに所定の還付請求書を提出すれば全年分の税額の一部または全額の還付が受けられるというものです。これは翌年以降に赤字が見込まれる場合に有効です。 ②特別償却 通常の減価償却よりも多く、減価償却資産の償却費の計上をすることができます。 ③税額控除 設備投資をした場合などに、税額控除を受けることができます。なお、税額控除とは、支払わなければならない税額から、一定の金額を控除することです。青色申告承認書を提出する
青色申告を認めてもらうには、税務署に「青色申告の承認申請書」を提出し、税務署の承認を受けなければなりません。申請に対する承認の有無の通知は書面により行われることとなっており、事業年度の末日までに通知がない場合には、承認されたものとみなされます。 青色申告者となるには、複式簿記による帳簿書類を作成することが義務となります。複式簿記は、取引が行われた場合、その内容を貸方と借方に記載することをいいます。たとえば、会社が商品100万円を現金で販売した場合、貸方に売上100万円、借方に現金100万円とします。ただ、会社の場合、複式簿記での記帳が義務になっていますので、青色申告をするべきでしょう。申告の期限
青色申告の承認申請書は、法人名、納税地、代表者名などを記載したうえで、帳簿組織の状況として、利用する帳簿(現金出納帳、仕訳帳など)も記載します。申請期限は、会社設立の日から3ヵ月を経過した日、または、会社設立後で最初の事業年度終了日のどちらか先に来る日の前日までです。都道府県と市区町村への提出書類
2014-03-11
会社設立後は都道府県と市区町村にも書類を提出しなければなりません。
都道府県に提出する書類
新たに事業を開始した場合、その事業所が所在する都道府県にも所定の届出を提出しなければなりません。具体的には、法人設立・設置届出書、または法人設立届出書を都道府県税事務所に提出します。添付書類の主なものは次のとおりです。 ①定款などの写し(コピーでも可) ②登記事項証明書市区町村に提出する書類
新しく会社を設立した場合や、事務所、事業所などを解説した場合は、法人の事務所、事業所等の開設申告書を市区町村に提出します。提出の際に、登記事項証明書と定款の写しを添付します。また、その後に商号、所在地、代表者、事業年度、資本金などの異動(変更)や、事務所、事業所の廃止、解散が生じた場合は、そのつど「法人の異動届」を提出しなければなりません。異動届を提出する際には登記事項証明書などの異動の事実がわかる書類を併せて提出しなければなりません。会社設立後の税務等手続き
2014-03-10
会社にも税金がかかりますので届出・申請・申告が必要です。
税務署に提出する書類
会社には国税として、法人税や消費税などの税金がかかります。国税についての届出・申請・申告は所轄の税務署(長)に対して行います。株式会社を新たに設立した際には、納税地(会社の所在地)の所轄税務署長に所定に届出を提出します。まずは納税地、事業の目的、設立日などを記載した法人設立届出書を提出します。提出期限は会社の設立の日以後2カ月以内です。法人設立届出書に添付する書類には、①登記事項証明書の写し、②定款の写し、③現物出資者の名簿、④株主(出資者)名簿、⑤貸借対照表(設立時点のもの)、⑥設立趣意書などがあります。 また、事務所を開設した日から1カ月以内に給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。給与を支払わなければならない労働者の人数が常時10人未満の時は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出し源泉所得税を7月と1月の年2回にまとめて納付することができます。また、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)とする場合には、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出しなければなりません。 さらに、青色申告書を提出する場合には青色申告書の承認申請書を、会社設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。税務署には、これらの届出書が一式で綴られたものがあります。届出書の期限はそれぞれで異なりますが、税務署に何回も足を運ばなくて済むように、1カ月以内にはすべての書類を揃えて提出しましょう。その他、減価償却方法等の届出書は必要に応じて提出します。消費税についての届出
消費税については、資本金の額が1000万円以上かどうかによって扱いが異なります。資本金1000万円以上の会社を設立した場合には、設立の初年度から消費税が課税されます。その場合は、法人設立届出書を税務署に提出する際に、(消費税法上の)新設法人の欄に必要事項を記載します。これに対し、資本金1000万円未満の会社を設立した場合には、原則として、設立初年度とその翌事業年度は消費税が課税されません。そのため、消費税関連の届出は不要となります。ただ、設立後のその会社の売上次第では、設立第3期から消費税が課税されることがあります(前々事業年度課税売上高が1000万円を超える場合には消費税が課されます)。また、設立の初年度に店舗を新設したり、設備の購入などをするような多額の設備投資を行う予定がある時は、消費税課税事業者選定届書を提出し、消費税の課税事業者となることによって、消費税の還付を受けることができる可能性があります。 なお、いったん消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、売上金額の多少にかかわらず、その後、2年間は課税事業者でいなければなりませんので、必ず税理士などの専門家に相談して助言を受けましょう。 また、一定規模以下(前々事業年度の課税売上高が500万円以下の場合)の会社では、売上高から納める消費税の額を計算する簡易な課税方式(簡易課税制度)の採用もできます(設立初年度から適用を受けることもできます)。簡易課税制度の適用を受けようとする会社は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。この届出所は、選択しようとする課税期間が事業を開始した課税期間の場合、適用を受けようとする課税期間中に提出します。2期目以降は、適用を受けようとする課税期間が始まる前の日までに選択届出書を提出する必要があります。簡易課税制度は、前々事業年度の課税売上高が5000万円を超えた場合を除いて、2年間継続して適用を受けなければいけません。会社設立後の社会保険等手続き
2014-03-09
提出期限がありますのでよく注意して期限を守りましょう。
会社設立登記後にも必要な手続きがあります
法務局に設立の登記をすることで会社は設立します。しかし、これですべての手続きが終わったというわけではありません。登記後の様々な手続きが必要なのです。たとえば、事務所を借りたり、事務用の用品や機器を用意したり、機械を購入したり、従業員を雇用したり、営業活動を展開したりと、様々です。また会社が行う事業やよっても手続きは異なります。会社の事業によっては役所の許認可や担当機関への届出を要するものもあります。このようにさまざまにある手続きですが、特に役所等への届出につきましては原則として提出期限があります。ですから、その期限までに届出なければなりません。提出期限に遅れてしまうと、あとで余計な手続きが必要になったり、罰金などの罰則が適用されることもありますので十分な注意が必要です。労働保険や社会保険の届出
会社を設立しても原則として役所のほうから社会保険や労働保険の適用になることを教えてくれるわけではありませんので、事業者側から役所に知らせなければなりません。設立した会社(代表者や担当者)が自ら届出をするのです。担当の役所は①労働者災害補償保険(労災保険)、②雇用保険、③健康保険・厚生年金保険の3つで、それぞれ異なります。新しく会社(社会保険では事業所)を設立した場合に、まずどの役所に行ったらよいか迷うところですが、順番が決まっていますので注意しましょう。労災保険の保険関係成立の手続きを最初に行い、次に雇用保険の加入手続き、最後に社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入手続きの順番です。労災保険の加入手続き
まず、最初に行いますのが、労災保険の加入手続きです。会社を設立して1人でも労働者を雇用した場合、その会社は強制的に労災保険にします。労災保険の担当役所は労働基準監督署です。労働者を雇用するとその事業は「適用事業」に該当しますので、適用事業報告を労働基準監督署あて提出します。そこで、会社を設立した場合は、原則として保険関係成立の日(労働者を1人でも雇用した日)から10日以内に、労働保険保険関係成立届を設立した会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。労災保険と雇用保険はそれぞれの担当役所が異なりますが、一般的にまとめて労働保険といます。労働保険の保険料は概算で前払いが必要です。ですので、労働保険概算保険料申告書も提出します。この申告書の提出期限と保険料の納付期限は、保険関係が成立した日から50日以内となっています。保険関係成立届と同時に提出するようにすると手間が省けます。なお、労働保険保険関係成立届、労働保険概算・増加・確定保険料申告書に添付する主だった書類には次のようなものがあります。 ①登記事項証明書(法人の場合) ②賃貸借契約書 ③労働者名簿 ④賃金台帳 ⑤就業規則(使用する従業員が常時10人以上となった場合) ⑥時間外労働及び休日労働に関する協定届 労災保険の労働者には、正社員はもちろん、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者などすべての労働者を含みます。外国人にも原則として適用されます。労災保険は労働者保護のための保険ですから、労働者の雇用形態の如何に関わらず適用されます。雇用保険の加入手続き
労災保険の加入手続き終了後は、所轄公共職業安定所(ハローワーク)に、雇用保険適用事業所設置届を提出します。この届出には労働基準監督署で返却された労働保険関係成立届の控え(事業主控え)を添付します。適用事業所設置届は、会社を設立して、雇用保険の加入義務のある労働者を雇った日の翌日から10日以内が提出期限です。また、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届とともに提出する添付書類の主なものとしては、次のものがあります。 ①登記事項証明書 ②労働者名簿 ③賃金台帳 ④出勤簿社会保険の加入手続き
会社を設立すると、労働者が1人もいなくても(社長1人でやっている会社であっても)社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する義務があります。この点は、従業員が5人以上になった時に初めて加入義務が課せられる個人事業と大きく異なります。加入の手続きは、健康保険厚生年金保険新規適用届、保険料納入告知書送付依頼書を提出します。提出先は所轄年金事務所です。また、これに併せて加入者(加入後は被保険者)についての健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届も提出します。加入者に配偶者や子などの被保険者がいる場合には健康保険被扶養者(異動)届を提出します。届出に添付する書類の主なものは次のものです。 ①登記事項証明書 ②賃貸借契約書 ③源泉所得税などの領収書、決算書、総勘定元帳 ④給与規定 ⑤年金手帳 ⑥労働者名簿 ⑦出勤簿(タイムカード) ⑧賃金台帳 ⑨健康保険被扶養者届には非課税証明書、在学証明書などを添付登記内容を確認する
2014-03-07
登記事情証明書で会社が登記されたことを確認します。
登記事項証明書は法務局で取得する
設立登記がされた後は、登記内容を確認します。会社設立の登記申請をした法務局に出向き、登記事項証明書か登記事項要約書を取得することで登記の内容を確認できます。登記事項証明書には、登記簿の記載されている会社の情報すべてが記載されています。また、登記事項要約書には、登記簿の記載されている会社の概要が記載されています。登記事項証明書の種類
登記事項証明書は、磁気ディスクにより作成された登記簿の内容を紙面ベースにプリントアウトしたものに、登記官の認証文が記され、認証印が押印されています。登記事項証明書の交付申請は、法務局に出向き、登記事項証明書交付申請書に自分の住所、氏名、会社名(商号)、本店所在地(本社所在地)、などの記入と必要事項にチェックを入れて、当該申請書を窓口あて提出します。登記事項証明書の発行手数料は1通につき1000円ですが、1通の枚数が10枚を超える時は、以後5枚ごとに200円の加算となります。手数料につきましては「登記印紙」で納めます。なお、登記事項証明書には、以下の4種類があります。それぞれ記載されている内容が異なりますので、調べたい内容に応じて交付申請します。1.現在事項証明書
商号や本店の所在地以外は現在の登記事項のみが記載されている証明書です。2.履歴事項証明書
現在有効な登記内容及び、過去3年間に既に抹消された事項が記載されている証明書です。3.閉鎖事項証明書
会社の解散や管轄外への本店移転した際などには、登記の記録が閉鎖されてしまいます。しかし、閉鎖後であってもその会社について調べることができるのが閉鎖事項証明書です。4.代表者事項証明書
その会社の代表権があるものについて証明した登記事項証明書のことを、代表者事項証明書といいます。代表権のある者の職名(代表取締役など)、住所、氏名が記載されています。登記事項要約書とは
登記事項要約書は、登記申請した法務局に行き、通常「会社法人用 登記事項要約書 閲覧 申請書」に、自分の住所、氏名、商号、本店、などを記入し、必要事項にチェックを入れ窓口に提出し取得します。登記事項要約書の交付手数料は1通500円です。交付手数料500円につきましては、通常は法務局内や近くの売店などで販売している登記印紙を、申請書に貼付することで納めます。登記内容を調べたい場合、登記事項要約書の取得で足りることも多いですが、会社情報の一部しか記載おらず、また登記内容の証明書にはなりません。会社の全体的なことを知りたい時や、登記内容についての証明が必要になりそうな場合には、登記事項証明書の取得がよいと思われます。 、登記申請後に補正ができる
2014-03-06
会社設立の登記申請後の不備があった時は「補正」をします。
補正は郵送でもできる
法務局の窓口でいったん受け付けられた登記申請書類はその後、担当官によって詳しく審査されます。そして申請書類に不備があった場合には、その部分の補正を求められます。補正とは、登記申請書の内容に不備がある場合、その箇所を訂正したり修正したりする作業です。提出された登記申請書の申請人、受付年月日、受付番号、登記の種類は受付簿に記載されます。後日、法務局で補正の有無が確認できます。補正の有無を知る方法は、法務局ごとに多少の違いがあることが考えられますが、登記申請書に連絡先の電話番号を記載して、補正に必要がある場合にはその電話番号あてに連絡するという方法をとっている法務局が多いと思われます。 補正のために法務局に出向くときは、訂正用の筆記用具と印鑑を持参します。そして渡された不備のある申請書の内容を点検して、どんな間違いがあったのか、どう直せばよいのかを確認して補正をします。万一、不備がひどくて補正ができない場合は申請の取り下げをしなくてはならない事態も想定できます。そうならないように登記申請書類のチェックは怠りなくきちんとやっておきましょう。なお、補正は郵送でも可能です。郵送で登記申請した場合はもちろんですが、法務局に直接に出向き申請した場合、オンライン申請をした場合でも、郵便を使っての補正は可能です。登記申請手続き書類の作成方法
2014-03-05
申請書類の綴じ方なども把握しておきましょう。
申請手続き書類のチェック
会社設立登記の申請は、会社の代表者が、会社の本店の所在地を管轄する法務局に行います。委任状があれば代理人(司法書士)に依頼できます。まず登記申請に必要な書類を1通ずつ準備します。会社の保管用までなら2部ずつ準備します。以下の記載は非公開会社であり発起設立の場合の申請書類の内容です。 ・株式会社設立登記申請書と磁気でディスク(CD-Rなど)またはOCR用紙 登記所に登記申請書と登記すべき事項を記載した磁気ディスク又はOCR用紙を提出します。 ・登録免許税納付用台紙 登録免許税は納付額が15万円に満たないときは15万円で、それ以外は資本総額の1000分の7と定められています。登録免許税の納付方法は収入印紙又は現金による方法があります。登記所に、どちらの方法で納付するのかを事前に確認しておきましょう。収入印紙で納付する際は、登記申請書の次ページに登録免許税納付台紙をとじ込み、収入印紙を所定位置に貼ります。登記申請書と台紙との間には代表社印または代理人の印にて契印します。現金納付は、登記所指定の銀行に現金で払い込んで納付します。その際に発行された領収書を納付用台紙に貼り、申請書と台紙の間に契印をして提出します。 ・定款 会社の根本規則が記載された書面です。 ・役員の選任を証する書面 発起人が役員を選任した時に必要な書面です。定款で役員を定めたときは不要です。 ・本店所在地決議書 定款で具体的な所在番所を定めていない場合に必要な書面です。 ・取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書 役員に就任したことをしょうだくする書面です。 ・印鑑証明書(取締役の人数分、取締役会設置会社の場合は、代表取締役の人数分) 申請書に押印された印鑑が間違いなく本人のものであることを証明する書面です。市区町村長が作成した印鑑証明書などを添付します。 ・払込みがあったことを証する書面 銀行の預金通帳などの写しを添付します。場合によって添付が必要な書類
・検査役または取締役の調査報告を記載した書面およびその付属書類 発起人が金銭に代えて現物出資をした場合に添付します。定款に記載された現物出資の目的物の評価価格が正確であることの証明になる書面です。 ・有価証券(株など)の市場価格を証明する書面 現物出資された有価証券が市場価格のある有価証券であり、定款記載の価格が市場価格以下の場合に添付する書面です。 ・弁護士などの証明書 現物出資されたものの評価価格が正確なものであることを弁護士や税理士が証明した書面です。 ・登記申請の委任状 会社設立登記の申請を司法書士が代理する場合に必要な書面です。登記申請書類のまとめ方・とじ方
登記申請のための届出書類は、①登記申請書、②登録免許税納付台紙、③各種添付書類の順番にとじます。登記申請書の中の添付書類欄に記載した順番にホチキスどめで左綴りにして添付書類をとじます。別紙貼付をする場合は、ホチキスではなく、クリップなどを使ってとめます。登記申請書の作成
登記申請書の用紙については、法律などで特に定められていませんが、実務上はA4判用紙に横書きします。記入はワープロなどを用いるか手書きであってもかまいません。重要事項の記載ですので、手書きの場合の文字は丁寧に書くようにしましょう。 まず「商号」と「本店」を記載します。商号の株式会社を(株)と省略したり、本店所在地の番地をハイフンでつないだりせずに、きちんと正しく表記しなければいけません。次に「登記の事由」「登記すべき事項」を記載します。登記の事由は、「年月日発起設立の手続終了」と、設立手続きが終了した旨を記載します。登記すべき事項の欄は、「別紙のとおり」として、登記すべき事項を記載したOCR用申請用紙を提出します。また、登記すべき事項を記録したCD―R等でも提出できます。さらに、「登録免許税」、「添付書類」を記載し、「上記のとおり申請する」と文言を書きます。最後に申請人(会社であれば会社の本店、商号、代表取締役の住所・氏名)を記載して、氏名の後に申請人が法務局に届け出ている印鑑で押印します。 法務局によっては、登記申請書上部に申請人(又は代理人)の連絡先を書き、補正の必要がある時には連絡してくれるという方法をとっている法務局もあります。詳細につきましては申請先の法務局(会社の所在地を所轄する法務局)にお尋ねになるとよいでしょう。登記申請を法務局にする
2014-03-04
登記の申請書類は管轄の法務局に提出します。
登記申請の流れ
登記は、原則、書面により申請しますのでまずは申請書を作らなければなりません。登記申請書は記入漏れの内容や誤記入が無いように正確に記入しなければなりません。登記申請書の他に、登記内容を確認するために必要な書類を添付して提出しなければならない場合は、それらの書類忘れずに用意します。この書類のことを添付書類といいます。書類の準備が整いましたら、管轄の法務局へ出向きます。法務局では、もう一度申請書類の内容を入念にチェックして、不備や誤りがなければ受付に提出します。登記官は申請された順番従い書類の審査を行います。このため、複数の登記申請を一度に行う時は、順番にも気をつけましょう。この時に、登記事項証明書交付申請書を同時に提出しておけば、登記完了後すぐに登記事項証明書を受け取れます。これによってちゃんと登記されたのかを確認できます。 また、登記申請も書面申請の他に、オンラインによる申請ができます。オンライン申請は、電子定款の認証と同じく、申請人や代理人が申請書や添付書類を法務省オンライン申請システムを用いて法務局あてに送信する方法です。このほかには、俗に半ライン申請と呼ばれる、申請情報のみをオンライン申請して、添付情報を記載した書面については法務局宛に郵送または持参して行う方法もあります。オンライン申請とは
オンラインを利用して登記申請する場合の手続き方法のおおまかな流れをご説明します。オンライン申請をするための準備
申請書等をPDF化するためのソフトなどを購入します。電子証明書の取得
認証機関から電子証明書を取得します。司法書士等の専門家に限らず、本人でも電子申請することは可能です。法務省オンライン申請システムを利用するための手続き
オンライン申請は、法務省オンライン申請システムを利用して行います。そのためには、JREのインストール(法務省オンライン申請システムを稼働させるためのソフト)やユーザー登録が必要です。登記申請書作成支援ソフトウェアのインストール
この手続きはオンライン申請特有のもので、オンライン申請の手順を示すソフトです。法務省オンラインシステムの案内からインストールすることができます。インストール終了後は、、デスクトップに「登記申請書作成支援ソフト」のアイコンが表示されます。ここまでの準備が整えば、法務省オンライン申請システムで登記申請ができます。オンライン申請をすることで株式会社設立の登録免許税が5,000円安くなります。ですが、オンライン申請のための導入費用が数万円はかかります。そのため、登記を本人申請する場合は、書面で申請したほうがお安く済むことになります。実務用でオンライン申請を利用しているのは専門家である司法書士だけです。登記は、会社の所在地を管轄する法務局に申請します。登記申請の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。会社設立登記申請書は本店を所轄する法務局に提出
登記申請は、原則として当事者が申請します。会社の設立登記においては、「会社を代表することとなる者」が会社を代表し登記申請します。実務上は、司法書士が代理人として登記申請することも多くあります。登記申請書では、「登記の事由」と「登記すべき事項」が、特に重要部分です。「登記の事由」にはどのような理由で登記をするのかが記載してあり、「登記すべき事項」にはどのような内容で登記を求めるのかが記載されています。 会社設立(発起設立)の登記申請をする際は、登記の事由は、「平成××年×月×日」と記載します。登記すべき事項は「別紙のとおり」と記載し、登記すべき事項を記載したOCR用申請用紙を提出します。また、登記すべき事項はCD-R(磁気ディスク)などで提出することもできます。これは、会社設立のための登記すべき事項が膨大なため、事務処理に支障が生じないようにするためのものです。商業登記(会社設立登記)という制度
2014-03-03
登記には商業登記と不動産登記があります。
登記とはなにか
定款作成をして従業員を集めて業務を開始できるようになっても、まだ会社は成立したことにはなりません。会社の設立は登記をしてはじめて認められます。では、この登記というものはどのようなものなのでしょう。登記とは不動産に関する権利関係や会社の重要事項につき、登記所(法務局)という国の機関に備えてある登記簿に記載することです。たとえば建物を新築したり、新たに会社設立したような場合に登記をします。また、不動産であれば、例えば所有者が変わった時は所有権移転登記、会社の名前が変わった時であれば商号変更登記というものを行います。商業登記は何のために行うのか
私たちの身の回りには株式会社や合同会社などのたくさんの「企業」が存在しています。普段の生活に必要な衣食住について考えてみましても、これらの供給や調達には企業の存在が不可欠です。ほとんどの場合、食料品や衣服などは企業から購入しますし、また、それらは企業で生産されています。視点を変えれば、多くの人たちは消費者としてだけでなく、労働者として企業に籍をおいています。会社は生産、加工、販売、保管、運搬、流通などの企業活動を行い、他の会社と取引などを行っていくことで、市場経済は発展していきます。このように企業間取引や企業から商品やサービスを購入することは、私たちの生活には不可欠であり、経済発展にもつながることです。 しかし、企業との取引の場合、相手方企業がどのような会社であるのかが分からなければ、安心して取引などはできません。会社には、世間的にも名前が知られている大企業から、家族経営の小規模企業もあります。大企業であれば新聞をはじめとする媒体から、比較的容易に情報収集できますが、国内企業の多くの割合を占めている中小企業の情報を得ることは容易ではありません。ですが、取引のたびにその都度、相手方の会社を調べていては、迅速で円滑な経済活動はできません。このような事態を極力避け、商取引を安全、迅速、円滑に行えるようにする趣旨のもとに設けられた制度が「商業登記制度」です。商業登記制度は、企業についての一定事項について情報公開(公示)することで、その企業と取引しようとする相手方が不足の損害を被ることの無いようにするためのシステムなのです。また、企業の側からしても登記を行い情報公開をすることは信用の保持につながることです。公示とは、商業登記簿(事業目的などの事項が記録された帳簿)に記録された事項を公開するという方法で行います。この登記簿は法務局に設置されています。この会社の目的(事業内容)は何なのか、代表者は誰なのか、などの事項を商業登記簿を確認することで知ることができます。変更登記とは
会社の情報を記録することを商業登記といいます。そのため、もし、会社の内容が設立時に記録した内容と変わった場合には、変更登記が必要になります。具体的には、商号、会社の目的、本店所在地、公告方法、取締役や監査役の変更があった場合に、変更登記を行います。この中でも任期の定めがある取締役の変更はよく利用されます。取締役の任期終了後には新たな取締役を選任し変更登記をしなければなりません。もし、任期終了後の取締役が従前の取締役と同一人物であっても変更登記は必要です。法務局という組織
登記は「登記所」に申請するわけですが、「登記所」というのは抽象的な言い方です。正式には法務省の中の組織である法務局(地方法務局)またはその支局や出張所に登記簿はあります。「法務局」と「登記所」は意味合い的には同じであり 、地方法務局や支局、出張所もこれに含まれます。これらの法務局は、基本的には行政区画を基準とし、法務大臣が指定、設置します。法務局は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡といった都市部に設置されており、法務局に次いで規模の大きな地方法務局は、上記以外の県庁所在地と北海道内の函館、釧路、旭川に設置されています。そして、これらの法務局と地方法務局の管内に支局や出張所が置かれています。取締役、監査役の選任に関する書類
2014-03-02
原則として就任承諾書が必要になります。

